スタートアップビザ(外国人起業活動促進事業)

在留資格

外国人留学生が日本で起業するための在留資格「経営・管理」ですが、従来であれば下記のような準備を在留資格の申請までに準備する必要がありました。
・事務所の開設
・常勤職員を2名以上雇用する
・資本金の額又は出資の総額500万円以上
など、留学生が日本で起業するには、たいへん難しい条件がありました。

そしてこのスタートアップビザ(外国人起業活動推進事業)では、上記のような要件を6ヶ月間又は、1年間で満たす見込みなどを事業計画等で起業を予定する市へ申請し、認定を受ければ最長で1年間、在留資格「特定活動」が付与されます。

この度、福岡市内の語学学校に通う留学生が、全国で初めて「スタートアップビザ」が認定されました。新制度で認定されたのは、香港出身で英国国籍を持つ留学生で、言語学習プラットフォームに取り組む準備を進めるようです。

このように留学生でも日本語を勉強しながら、6ヶ月~1年後の起業に向けて準備を進め、日本で起業することができるとても素晴らしい制度となります。
現在、経済産業省に認定されている地方公共団体は12か所あります。
【認定地方公共団体】
・福岡市
・愛知県
・岐阜県
・神戸市
・大阪市
・三重県
・北海道
・仙台市
・茨木県
・大分県
・京都府
・渋谷区

外国人起業活動促進事業に関する制度の概要(経済産業省のホームページより)

日本人も同様に、外国人も日本で起業することは大変難しく、資金面や起業する事業内容など、様々な問題が起こります。
中でも資金面では、特に海外からの留学生となると本業は学業ですので、起業したくても断念した外国人も多かったと思います。
しかしこのような制度を利用し、1人でも多くの外国人が夢を叶えていただきたいと思いました。

本日も最後まで読んでいただき、
ありがとうございました。

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