帰国困難の「短期滞在」外国人にワクチン接種

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日本政府は新型コロナウィルスのワクチン接種を、「短期滞在」の在留資格をもつ帰国が困難な外国人にも進めるとしました。日本で在留カードを所持する外国人は、居住する住所の市区町村で住民登録を行います。その後、〔住民基本台帳〕に登録されます。

今回の新型コロナウィルスワクチンの接種券は、住民基本台帳を基準に登録されている日本人、外国人すべての人が対象となります。しかし日本への旅行や短期の商用などで入国し、新型コロナウィルス感染の影響により、帰国できない外国人には「短期滞在」の在留資格が付与されています。
「短期滞在」は住民基本台帳に登録されませんので、当然ながらワクチンの接種券は発行されず送付されません。

「短期滞在」の在留資格をもつ外国人は約1万人にのぼるとみられています。今回の対策では、自治体内に居住していると分かれば接種できるようになります。もちろんワクチンパスポートも申し出があれば手続きを行えます。

新たな取り組みも出てきました。茨木県大洗町では不法滞在(オーバーステイ)のインドネシア人に、ワクチン接種を行うとしました。大洗町の全住民約1万6000人のうち、外国人は約800人おり、中でもインドネシア人400人が在留しています。多くは水産加工業に従事しています。
在留資格を所有し在留する外国人がいる一方で、不法残留(オーバーステイ)の外国人が約200人いるようです。
不法に在留する外国人がいる場合、通報しないといけませんが今回の新型コロナウィルス感染症対策では行政の目的が達成できないような例外的な場合には「通報するかどうかを個別に判断することも可能である」としています。

「防疫を最優先にする」とした大洗町の取組は早ければ10月中にも集団接種を始める方針です。今回ご紹介したように、感染を拡大させない対策として臨機応変に柔軟に対応できるようになれば良いと思いました。

本日も最後まで読んでいただき、
ありがとうございます。

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