「技能実習」山梨県で技能実習生に誤って給付金を支給

技能実習制度

最近、テレビのニュースを騒がしている山口県で新型コロナウィルス関連の給付金4630万円を、誤って男性に振り込んでしまい、回収するのに大騒ぎしているといった騒動を皆さんもご存じだと思います。このような事は日本各地で起こっているようです。

今回山梨県南アルプス市で住民税が非課税の住民に支給される臨時特別給付金10万円が、誤って本来は支給対象外の中国人と対人の技能実習生14人に10万円ずつ支給されたようです。

日本国と149ヶ国・地域(2022年5月1日現在)との間には【租税条約】が締結されています。
【租税条約】とは
租税条約の正式名称は「所得に対する租税に関する二重課税の回避及び脱税の防止のための日本国と相手国との間の条約」
一番の目的は“二重に税金をとらない”ということです。届出を行う〔所得税〕と〔住民税〕が免除されます。技能実習生を送り出す国では、
・インドネシア
・スリランカ
・タイ
・中国
・バングラディッシュ
・フィリピン
・ベトナム
が対象となっています。手続きとしては支払者(受入れ企業)の管轄の税務署に届出を行います。技能実習機構からも租税条約についてのお知らせが掲載されています。(2019年の情報)

ですので、技能実習生は“非課税”ではなく“租税”となりますので税金が免除されていることになります。今回の誤支給がなぜ分かったかというと、「同じ条件なのに自分がもらえないのはおかしい」と指摘があり発覚しました。話がそれましたが、誤支給はどこの誰にもありうる事ですね。でも大切な税金ですので大切に扱っていただきたいと思います。

本日も最後まで読んでいただき、
ありがとうございます。

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