「技能実習」ミャンマー人の一時帰国について

ミャンマー, 外国人技能実習機構

現在、ミャンマー国内の情勢が不安定なのは皆さんも良くご存じだと思います。日本からミャンマー国内の状況を報道するために向かった日本人も、ミャンマー国軍に未だに拘束されたままです。

日本へも多くのミャンマー人が技能実習生として入国し就労しています。通常、「技能実習2号」が修了し「技能実習3号」や「特定技能1号」へ在留資格を移行した場合、1か月以上の一時帰国が認められています。新型コロナウィルスの影響などで帰国できない技能実習生は、帰国できるようになった際には、一時帰国することが認められています。今回、外国人技能実習機構は、ミャンマー国内の情勢が不安なことからミャンマー人の一時帰国への対応について文書を掲載しました。

【ミャンマー情勢不安が理由】で一時帰国できなかった場合は、「認定計画の履行状況に係る管理簿」(参考様式第4-1号)を記載し、監理することが求められていますので十分に注意するようにし、一時帰国できるタイミングになった際には、滞りなく一時帰国できるようサポートして下さい。

本日も最後まで読んでいただき、
ありがとうございます。

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