「特別定額給付金」もちろん外国人にも給付されます

新型コロナウィルス

2020年4月20日 日本政府は「新型コロナウィルス感染症緊急経済対策」として、“簡素な仕組みで迅速かつ的確に家計への支援を行う” ため「特別定額給付金(仮称)」事業を実施することを発表しました。

日本に住み、日本で仕事をしている人には本当に助かる給付金です。もちろん日本に在留する外国人にも給付されます。さまざまな条件がありますのでお伝えします。

◆給付対象者及び受給権者(給付金をもらえる人と請求する人)
・給付対象者は、基準日(2020年4月27日)に、住民基本台帳に記録されている人
・受給権者は、その者の属する世帯主

◆給付額
給付対象者1人につき10万円

◆給付金の申請及び給付の方法
(1)郵送申請方式
お住まいの市区町村から受給権者宛てにゆうそうされた申請書に振込口座を記入し、振込口座の確認書類と本人確認書類のコピーちともに市区町村に郵送する
(2)オンライン申請方式(マイナンバーカードを所持している者が利用可能)
マイナポータルから振込先口座を入力し、振込先口座の確認書類をアップロードし、電子申請(電子署名により本人確認を実施するので、本人確認書類は不要)
(注)原則として申請者の本人名義の銀行口座へ振り込む
※やむを得ない場合、窓口における申請及び給付を認める

◆受付及び給付開始日
・市区町村により決定する
申請期限は、郵送申請方式の申請受付開始日から3ヶ月以内

今、ニュースなどで新型コロナウィルス感染拡大に伴う外出自粛などにより、外国人を受け入れている企業の経営が不安定となり、従事する時間の削減や休業などで収入が減り生活が出来ないなど、様々な問題があります。

そのように日本に在留する外国人にも給付されるのであれば、不安も少しは減るのではないでしょうか。この給付金は日本の住民基本台帳に記録されている人であれば、すべての人が対象となります。ですので “在留カード(偽造カードは含まない)”を持つすべての外国人が対象となります。(不法滞在者のような方は対象となりません)

しかしこのような注意喚起も行われています。

技能実習生には受け入れ企業や監理団体、特定技能外国人にも受け入れ企業や登録支援機関、留学生には学校などがサポートを行い、すべての外国人にも給付されるようにしましょう。

本日も最後ま読んでいただき、
ありがとうございました。

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