「特定技能」ベトナムのフローチャート(暫定版)を発表

ベトナム, 特定技能制度

日本とベトナムはすでに「特定技能」に関する協力覚書は締結しています。
その後、ベトナムでの特定技能に係るフローが発表されておらず、現在は日本の受け入れ企業や登録支援機関とベトナムの送り出し機関との間で、必要な書類を準備し入管局へ申請を行っています。

しかし今回、ベトナムでのフローが暫定ですが発表されましたので、フローに沿って申請準備を進める必要があります。

ベトナムから送り出し機関を通じて受け入れる場合は、現在の技能実習生とほぼ同じ流れになります。
しかし、日本に在留するベトナム人を特定技能として受け入れる場合、[駐在ベトナム大使館]で【推薦者表の発行】を申請し受け取る必要があります。

在日ベトナム社会主義共和国大使館のホームページに詳細と必要書類の掲載があります。
技能実習生と留学生では必要な書類が違います。

◆特定技能外国人表交付対象者
・2号又は3号が修了した又はまもなく修了する技能実習生であり、在留資格を保有しており、日本で働くため技能実習生の在留資格から特定技能への変更希望があり、また受入れてくれる機関が確定された者。
・日本における学校の最低2年間等の課程を修了した又は修了見込みの留学生であり、技能試験に合格し、在留資格を保有しており、日本で働くため留学の在留資格から特定技能への変更希望があり、また受入れてくれる機関が確定された者。

◆申請書類
◎在留資格が「技能実習生」である場合
(1)特定技能外国人表交付申請書(添付ファイル
(2)旅券写し(身分事項ページ)
(3)MOCに基づく特定技能外国人表 (和文)(英文
(4)技能実習2号又は3号修了証明書の写し又は修了を証明する書類
(5)住民票写し(最近3ヶ月以内発行されたもの)
(6)返信用封筒(宛名・送付先・簡易書留代金分の切手を添付してください。)
複数の申請者の場合、(2)、(4)、(5)をまとめて提出すること。
◎在留資格が「留学」の場合
(1)特定技能外国人表交付申請書(添付ファイル
(2)旅券写し(身分事項ページ)
(3)MOCに基づく特定技能外国人表 (和文)(英文
(4)日本における学校の最低2年間等の課程の卒業証明書又は修了証書の写し又は修了を証明する書類
★備考
・修了/卒業前3ヶ月以内発行された修了見込証明書又は卒業見込証明書の原本のみ受け付けます。
・定技能の在留資格が交付される前に修了証明書/卒業証明書を追加提出すること。
(5)特定技能外国人に向けた技能試験の合格証明書の写し又は合格を証明する書類
(6)住民票写し(最近3ヶ月以内発行されたもの)
(7)返信用封筒(宛名・送付先・簡易書留代金分の切手を添付してください。)
複数の申請者の場合、(2)、(4)、(5)、(6)をまとめて提出すること。

◆受付先
駐日ベトナム大使館労働管理部は、主に郵送で申請書類を受け付けます。受付先は、
〒151-0062
東京都渋谷区元代々木町10-4WACT代々木上原ビル2F
駐日ベトナム社会主義共和国大使館 労働管理部
Tel: 03-3466-4324      
Fax: 03-3466-4314151-0062
TOKYO TO, SHIBUYA-KU, MOTOYOYOGI-CHO 10-4 WACT YOYOGI UEHARA BUILDING 2FLabor Section,
The Embassy of the Socialist Republic of Vietnam in Japan
Tel:03-3466-4324  
Fax: 03-3466-4314

◆書類確認期間及びその結果の通知
完全かつ適正な書類を受け取った後、05勤務日以内に駐日ベトナム大使館労働管理部は、署名及び押印済みの承認された特定技能外国人表を郵送で返却します。手続費用は無料です。

いずれも余分な手続きは出来るだけ省略していただきたいと思いました。

本日も最後まで読んでいただき、
ありがとうございました。

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