都道府県別に定められている地域最低賃金が、2021年10月1日から順次改訂されています。

都道府県によって発行年月日が違いますので、発行日以降の最低賃金以上の額を支払うことになります。技能実習生は最低賃金が適用されているところも多いと思いますので、気をつける様にしてください。

また、地域別最低賃金額以上の賃金額を支払わない場合には、最低賃金法に罰則(50万円以下の罰金)が定められ、特定(産業別)最低賃金額以上の賃金額を支払わない場合には、労働基準法に罰則(30万円以下の罰金)が定められています。 使用者は、最低賃金の適用を受ける労働者に対し、その最低賃金額以上の賃金を支払わなければならないといった “最低賃金法” という法律による罰則もありますので、十分に気をつけるようにしてください。

本日も最後まで読んでいただき、
ありがとうございました。

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