8月5日から 在留外国人の再入国を開始 

出入国管理および難民認定法, 新型コロナウィルス

7月29日、外務省は新型コロナウィルス感染の影響で、日本に入国できない在留資格を持つ外国人の再入国を、8月5日から条件付で認めると発表しました。

対象となるのは入国拒否の指定前に、再入国の許可を取って出国した“在留資格を持つ外国人”が対象となります。

再入国するためには、外国人が居住する国の日本大使館などが発給する「再入国関連書類提出確認書」や、出国する72時間以内に取得した「新型コロナウィルスの陰性証明書」が必要となります。
その他、日本に到着時に空港で受けるPCR検査も必要となり、日本上陸後に公共交通機関を使わないことや、14日間の自宅等で待機することが求められます。

◆新型コロナウィルスに関する検査証明の取得について
出国(搭乗予定航空便の出発時刻)前72時間以内の取得が必要
(1)所定のフォーマット(Word)を現地医療機関が記入し、医師が署名又は押印したもの
(2)所定のフィーマットによる検査証明書発行に対応する医療機関がない場合は任意の様式の提出も可(審査に時間がかかることもある)
<任意の様式に記載が必要な項目>
ア)人定事項
 ・氏名
 ・パスポート番号
 ・国籍
 ・生年月日
 ・性別
イ)新型コロナウィルスの検査証明書内容
 ・検査手法(所定のフィーマットに記載されている採取検体、検査法に限る)
 ・検査結果
 ・検体接種日時
 ・検査結果決定年月日
 ・検査証明交付年月日
ウ)医療機関等の情報
 ・医療機関名(又は医師名)
 ・医療機関住所
 ・医療機関印影(又は医師の署名)
上記、ア、イ、ウの全項目が英語で記載されたものに限る

◆日本到着後について
検査証明は日本胃到着後、原本又はその写しを入国審査官に対し、再入国関連書類提出確認書と共に提出すること
入国審査官に対し、これらの必要な書類が提出できない場合には、出入国管理及び難民認定法に基づき“上陸拒否の対象”となります。

(注)無症状の方へ検査を行わない方針をとっている国の場合は、検査結果をを入手できる国・地域に一旦赴き、そこで証明を取得すること。

◆再入国関連書類提出確認書申請に必要な書類について
【必要書類】
再入国関連書類提出確認書の交付申請書(PDF)
・旅券(有効な再入国許可(みなし再入国許可を含む)が貼付されているもの)
・在留カード
誓約書(「外国人レジデンストラック(PDF)」

本日も最後まで読んでいただき、
ありがとうございました。

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