「技能実習」受入れ違反 7社の技能実習計画認定を取消し

出入国在留管理庁, 厚生労働省, 外国人技能実習機構, 技能実習計画, 違法

「技能実習」でまたこんなニュースを目にしました。

出入国在留管理庁と厚生労働省は2020年1月24日付けで、[機械製造業]、[縫製業]など、時脳実習生を受入れている7社に対し、技能実習計画の認定を取消しを通知しました。
技能実習計画の認定の取消し理由として、
・時間外労働の割増賃金の未払い
・認定計画に従って賃金を支払っていない
・実習計画に従って技能実習を行わせていない
・労働基準法違反で罰金刑に処せられ、刑罰が確定した
などです。

でも、日本では約38万人の技能実習生を受け入れていますが、外国人技能実習機構が、[技能実習計画認定・許可の取消し] [業務停止命令]を発表する数が少なすぎると思います。
縫製工場で泣きながら技能実習生が、受け入れ企業の不正を訴える動画が発信されていたり、支給額がマイナスの給与明細などなど、技能実習生についてのニュースが発信されています。

悪質な受入れ企業ばかりではないことは分かります。しかし、このように特に悪質な受入れ企業や、監理団体は罰則を受けているのでしょうか?
外国人技能実習機構も監査のために、受け入れ企業を訪問し、実際に技能実習計画通りに実施し、技能実習計画通りの実習を行わせているかを確認していると思います。

技能実習制度は、技能実習計画を作成し、[実習実施予定表]を作成する必要があります。この予定表は、技能実習生に実習させる、『必須業務』『関連業務』『周辺業務』を、厚生労働省のHPに掲載されている〔技能実習計画の審査基準・技能実習計画のモデル例等〕を参考に、業務を具体的に検討し、作成する必要があります。

これはとても大変な作業で、仮に実習実施予定表以外の実習をさせる場合を予測し、計画する必要があります。
その反面、「特定技能」では、そもそも実習計画といったものの作成は必要ではなく、特定技能外国人に従事させる業務は、日本人が従事している業務であれば、行わせることができます。

「特定技能」と「技能実習」では、圧倒的に「技能実習」の認定のほうが多いと思います。しかし、特定技能は集める書類が大変だ、制度自体が良く分からないなどのお声が多く寄せられています。

「特定技能」と「技能実習」 どちらともを経験した私から言うと、 受入れ後の届出書類や、報告書を考えると、 「特定技能」の方が簡単です。
面接後から入国までの時間も、特定技能の法が早いです。

確かに、特定技能の制度自体があまり知られていないので、とても複雑で難しいと思われがちですが、制度を理解し比較すると理解いただけると思います。
特定技能は『人手不足対応』です。特定技能外国人も働くために日本に来ています。

余分な事を除いて、シンプルな制度に沿ってこれから益々、特定技能へ移行していただきたいと思います。

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