ベトナム 「特定技能」外国人に係る手続きの流れ

ベトナム, 労働疾病社会局, 特定技能制度

ベトナムと日本との日本との間で「特定技能」に係る二国間の協力覚書を締結しその後、具体的な流れが示されていませんでした。
今回、【日本に在留するベトナム人を受け入れる場合】と【ベトナムの送り出し機関を通じて新たに受け入れる場合】の流れを発表しました。

先日のブログでもお伝えしましたが、【ベトナム労働・傷病兵・社会問題省 海外労働管理局(DOLAB)】と【駐日ベトナム大使館】によって発行される“推薦者表”についての流れも発表されました。

ベトナム特定技能外国人に係る手続きの名上がれについて

【推薦者表(特定技能外国人表)】
●運用開始時期:2021年2月15日
・2021年2月14日までに在留諸申請を行う・・・[推薦者表]の提出は不要
・2021年2月15日以降に在留諸申請を行う・・・[推薦者表]の提出が必要
●推薦者表の取得に必要な書類はこちら
●発行手続き費用・・・無料

●ベトナム側の手続きについての問い合わせ先
■ベトナム労働・傷病兵・社会問題省 海外労働管理局(DOLAB)
[所在地] 41B, Ly Thai To, Hoan Kiem District, Hanoi
[電話番号(国際電話)] +84-24-3824-9517(内線 612)(日本語対応可) [メールアドレス] nbcadna.dolab@gmail.com(日本語対応可)
■駐日ベトナム大使館労働管理部
[所在地] 〒151-0062 東京都渋谷区元代々木町10-4 WACT代々木上原ビル2階
[電話番号] 03-3466-4324(日本語対応可)
[メールアドレス] vnlabor@vnembassy.jp(日本語対応可)

本日も最後まで読んでいただき、
ありがとうございました。

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