法務省 ~不法滞在者へ出頭申告の案内~

出入国在留管理庁, 失踪

法務省出入国管理局は、不法滞在で悩んでいる外国人の方に向け、地方出入国管理官署に出頭しやすい環境を整備し、自発的な出頭を促すことの一貫として、この度、「退去強制手続き」での帰国ではなく「出国命令制度」での帰国を案内しました。

新型コロナウィルス感染の拡大で、母国に帰国したいと希望する不法滞在者が多くいる事が、日本だけでなく海外でも多くなったことがこの案内になったと思います。

「出国命令制度」は不法滞在の外国人が収容されることなく、簡易な方法で帰国する手続きが取れるものです。

「退去強制手続」= 最低5年間は日本に入国することができない
「出国命令制度」= 最低1年間は日本に入国することができない

◆「出国命令制度」で帰国できる外国人
・速やかに日本から出国する意思を持って自ら入国管理官署に出頭した外国人
・在留期間を経過したこと意外の退去強制事由に該当しない外国人
・入国後に窃盗等の所定の罪により懲役又は禁錮に処せられていない外国人
・過去に退去強制されたこと又は出国命令を受けて出国したことがない外国人
・速やかに日本から出国することが確実に見込まれる外国人

その他、帰国を希望している外国人で、上記の「出国命令制度」の対象にならないが、自ら入国管理官署に出頭した外国人は、収容されることなく帰国手続きが進められます。

不法滞在外国人であっても、引き続き日本での生活を希望する場合、まず出入国管理官署に出頭し、日本で生活したい理由を説明する必要があります。

●出頭申告のご案内(英語)【PDF】
●出頭申告のご案内(中国語・簡体字版)【PDF】
●出頭申告のご案内(中国語・繁体字版)【PDF】
●出頭申告のご案内(韓国語)【PDF】
●出頭申告のご案内(ポルトガル語)【PDF】
●出頭申告のご案内(スペイン語)【PDF】
●出頭申告のご案内(タガログ語)【PDF】

新型コロナウィルス感染拡大を受け、日本国内だけでなく海外でも、不法滞在外国人が母国に帰国したいと、海外の入国管理官署に詰め掛けています。それもあり、法務省も表向きは【出頭しやすい環境の整備】と言っていますが、この際、不法滞在外国人の帰国を「出国命令制度」で促しているのでしょう。

不法滞在外国人数:7万9,013人(2020年7月1日時点)

不法滞在外国人数は、 外国人労働者の増加とともに毎年増え続けています。
通常では様々な手続きを得て、母国へ帰国しますが、今回の「出国命令制度」は約15日で母国に帰国できるようです。

しかし、『速やかに日本から出国することが確実に見込まれる外国人』とは、パスポートを所持し、帰国する飛行機のチケットを所持している又は帰国する飛行機のチケットを購入するお金を所持しているかという事だと思います。

皆さんの中には、外国人が退去強制命令をうけ母国に帰国する際のチケットは、日本からの税金と思っている方も多いと思います。違います。基本的に帰国するチケットは外国人自らが購入し帰国します。
もし所持金がない場合、知人や母国からの送金を待ち購入後、帰国することになりますし、パスポートがない場合は通常の手続きと同じく、パスポートを再発行し帰国することになります。

不法滞在は犯罪です。どんな理由があろうとまず入国管理官署へ出頭してください。

本日も最後まで読んでいただき、
ありがとうございました。

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