義務的支援《定期的な面談の実施・行政機関への通報》
a.1号特定技能外国人の労働状況や生活状況を確認するため、当該外国人及びその監督をする立場にある者それぞれと定期的な面談の実施する 受入企業は、特定技能外国人の・労働状況・生活状況を確認するため◆特定
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a.1号特定技能外国人の労働状況や生活状況を確認するため、当該外国人及びその監督をする立場にある者それぞれと定期的な面談の実施する 受入企業は、特定技能外国人の・労働状況・生活状況を確認するため◆特定
非自発的離職時の転職支援特定技能外国人の受入企業側の都合(人員整理・倒産など)により、特定技能外国人と雇用契約の継続ができず、雇用契約を解除する場合、特定技能外国人が継続して“特定技能外国人”として、
a.必要に応じ、地方公共団体やボランティア団体等が主催する地域住民との交流の場に関する情報の提供や地域の自治会等の案内を行い、各行事等への参加の手続の補助を行うほか、必要に応じて同行して各行事の注意事
a.相談又は苦情に対し、遅滞なく十分に理解できる言語により適切に対応し、必要な助言及び指導を行うb.必要に応じ、相談内容に対応する関係行政機関を案内し、同行する等必要な手続の補助を行う ●特定技能外国
今回より、日本語学習の機会の提供について説明します。 a.日本語教室や日本語教育機関に関する入学案内の情報を提供し、必要に応じて同行し入学の手続の補助を行う以下の情報を提供する必要があります。●就業場
f.出入国又は労働に関する法令規定の違反を知ったときの対応方法その他当該外国人の法的保護に必要な事項 提供する情報として、●入管法令・在留手続・みなし再入国制度・在留資格の取消し及び在留カードに関する
e.防災・防犯に関する事項、急病その他の緊急時における対応に必要な事項トラブルはいつ・どこで・誰に起こるか分かりません。いつ起こっても困らない為に、特定技能外国人に下記の情報を伝えておく必要があります
d.十分に理解することができる言語により医療を受けることができる医療機関に関する事項 これは、日本に在留中であれば必ず必要となるサポートです。国は違っても、同じ人間ですから、体調が悪くなる場合もありま
b.法令の規定により外国人が履行しなければならない国又は地方公共団体の機関に対する届出その他の手続に関する事項及び必要に応じて同行し同行し手続を補助すること 必要な届出とは、・日本に入国後、居住する市
●我が国で違法となる行為の例・原則として、銃砲刀剣類の所持が禁止さ れていること・大麻、覚せい剤等違法薬物の所持類は 犯罪であること・在留カードの不携帯は犯罪であること・在留カード、健康保険証等を貸し
説明を続けたいと思います。 ●気象情報や災害時に行政等から提供される災害情報の入手方法等・気象情報・災害情報に関するホームページ、アプリ、出身国別の外国人向けのコミュニティサイト等 今回、お盆休み中に
では、説明を続けます。●生活必需品等の購入方法等・就労・生活する地域のスーパーマーケット、コンビニエンスストア、ドラッグストア、家電量販店等の所在地等 特定技能外国人が居住する場所にもよりますが、少し
お盆休みをいただき、ありがとうございました。皆さんはゆっくり過ごせましたか? 今回、私は将来、日本で働く外国人が増える場合、日本において今回のような“台風” “洪水” “地震” “火事”など日本で災害
今回は、事前ガイダンスの説明はお休みさせていただいて、昨日行った、特定技能外国人の受入れについてお話したいと思います。 以前、特定技能評価試験(外食)会場へ訪問したことをお話しました。そこで出会った、
●生活ルール・マナー・就労・生活する地域におけるゴミの廃棄方法等(分別・出し方、収集日、粗大ゴミの捨て方等)・夜中に大声で騒いだり騒音を出したりするなど、近隣住民の迷惑になる行為は控えること・喫煙には
説明を続けます。 ●交通機関の利用方法等・就労・生活する地域の公共交通機関(通勤に最適な公共交通機関)及びその利用方法等・勤務先までの経路及び所要時間・通勤定期又は切符の購入・利用方法・ICカードの購
説明を続けたいと思います。 ●交通ルール等・歩行者は右側通行、車両は左側通行・歩行者優先であること、自転車損害賠償保険等・自転車、バイク等を運転する場合は運転免許が必要であること(必要に応じて、運転免
〔本邦での生活一般に関する事項〕で、提供しなければいけない情報について説明したいと思います。 ●金融機関の利用方法・開設した金融機関での、給与などの出入金・振込等の方法、利用可能な時間、ATMの使い方
では今回より、〔生活オリエンテーションの実施〕について説明したいと思います。 生活オリエンテーションについては、特定技能外国人が日本での仕事や日常生活を安定し、円滑に行えるように、“入国後”必ず実施し
ひきつづき、〔生活に必要な契約に関る支援〕について説明したいと思います。 《b 携帯電話の利用に関する契約の手続の補助》通常であれば、誰もが携帯電話を持っています。通常、日本の通信会社(SoftBan
今回より、〔生活に必要な契約に係る支援〕について説明していきたいと思います。 《a 銀行その他の金融機関における預金口座又は貯金口座の開設の手続の補助》 日本に在留していた技能実習生や留学生では、預金
《d 情報提供する又は住居として提供する住居の概要(確保予定の場合を含む)》 【在留資格認定証明書交付申請】【在留資格変更許可申請】・申請時点で確保しているもの・申請後に確保するもの 居室の広さ●1人
説明を続けたいと思います。《c 所有する社宅等を、1号特定技能外国人の合意の下、当該外国人に対して住居として提供する》受入企業が所有している“社宅”を特定技能外国人に提供する場合であっても、特定技能外
引き続き、義務的支援について説明したいと思います。 《b 自ら賃借人となって賃貸借契約を締結した上で、1号特定技能外国人の合意の下、住居として提供する》やはり、特定技能外国人が自ら物件を探し、契約する
《a 不動産仲介事業者や賃貸物件の情報提供し、必要に応じて住宅確保に係る手続に同行し、住居探しの補助を行う。また、賃貸借契約の締結時に連帯保証人が必要な場合に、適当な連帯保証人がいないときは、支援対象
では続けます。 〔b 出国予定空港等までの送迎及び保安検査場入場までの出国手続の補助〕これは、特定技能外国人が出国(帰国)する際の支援です。荷物が多いのもありますが、数年間一緒に働いた方が帰国するので
次に、出入国する際の送迎について説明していきます。 〔a 到着空港等での出迎え及び特定技能所属機関又は住居までの送迎〕これは、①初めて特定技能外国人として日本に入国する場合②技能実習生として、すでに日
引き続き、“義務的支援”について説明を続けます。 《i 相談・苦情の対応に関する内容》こうれは、外国人就労者と一緒に働くなかで、一番多い支援になると思います。 相談といっても、仕事も相談や生活の相談、
引き続き、“義務的支援”について説明を続けます。 《h 住居の確保に関する支援の内容》2つのパターンがあります。①特定技能外国人が自身で住居を探す②受入企業が住居を探し、契約し提供するまず、①の場合、
では、引き続き“義務的支援”について説明していきます。 《f 支援に要する費用を負担させないこととしていること》これは、“義務的支援”にかかる費用を特定技能外国人に負担させてはいけないという事です。
【1号特定技能外国人支援計画書】について説明を続けたいところですが、今後、特定技能外国人の受入を検討している皆さまには、知っておいていただきたい内容のテレビ番組がありましたので、お伝えしようと思います
先日、とある地方出入国在留管理局を訪問しました。「特定技能外国人の受入れに関する運用要領」について質問するためです。 とにかく驚いたのは、外国人の多さです。当たり前かもしれませんが、特に、在留カードの
では引き続き、“義務的支援”について説明していきます。 《e 入国の準備に関し外国の機関に支払った費用について、当該費用の額及び内訳を十分に理解して支払わなければならないこと》 特定技能外国人が、母国
では、引き続き“義務的支援”の【事前ガイダンスの提供】について説明したいと思います。《d 保証金の徴収、契約の不履行についての違約金等の締結の禁止》これは、“技能実習生”のニュースや報道でよく取上げら
ひきつづき、“義務的支援”について説明したいと思います。 《入国に当たっての手続に関する事項》特定技能外国人は、直接、受入企業と契約し日本に入国する場合がありますので、自身で行う手続きもあります。よっ
では、“義務的支援”について説明していきたいと思います。 ◆事前ガイダンスの提供◎情報提供内容等《従事する業務の内容、報酬の額 その他の労働条件に関する事項》この内容は、“雇用条件書”や“労働条件明示
今回より、登録支援機関の“義務的支援”について説明したいと思います。 特定技能外国人の受入には、【1号特定技能外国人支援計画書】という出入国管理庁へ申請する書類があります。 特定技能外国人の氏名・生年