2020年4月1日から「特定技能」技能評価試験の受験資格の拡大

技能評価試験, 最新情報

法務省が、2020年4月1日から、「特定技能」評価試験の受験資格を拡大する事を発表しました。

<令和2年3月31日まで>
国内試験の受験資格が認められない方
(1)中長期在留者でなく,かつ,過去に本邦に中長期在留者として在留した経験がない方
(2)退学・除籍留学生
(3)失踪した技能実習生
(4)「特定活動(難民申請)」の在留資格を有する方
(5)技能実習等,当該活動を実施するに当たっての計画の作成が求められる在留資格で現に在留中の方

<令和2年4月1日以降>
例えば,在留資格「短期滞在」をもって本邦に在留する方でも受験が可能(中長期在留歴がなくても受験可能)となります。
また,在留資格を有する方であれば上記(1)~(3)に該当する場合でも国内において受験することが可能となります。

※ただし,試験に合格することができたとしても,そのことをもって「特定技能」の在留資格が付与されることを保証したものではなく, 試験合格者に係る在留資格認定証明書交付申請又は在留資格変更申請がなされたとしても,必ずしも在留資格認定証明書の交付や在留資格変更の許可を受けられるものではないことにご留意願います。

政府は在留資格がある外国人には、国内試験の受験を認めるなどの見直しを行い、受験機会を増やし、受入を進めたいのだと思います。

これは問題です。現在、在留期限が残っている失踪中の技能実習生や、留学生は、在留カードだけを見れば「技能実習」「留学」です。
失踪中の外国人が「特定技能」評価試験を受験し、合格し、運よく受入れる企業を見つけ採用されたとしましょう。
受け入れ企業は、在留カード、特定技能評価試験合格証、日本語検定合格証があれば当然、特定技能として入管局へ申請を行うでしょう。
申請後、申請した外国人が失踪中ということが判明するはずです。

それと、皆さんはお気づきですか?在留カード、日本語検定合格証はお金を出せば偽造でき、入手することが可能です。
当然、私たちには確認する方法は、申請してみないと分からないということです。
出入国在留管理庁 在留カード等番号失効情報照会

政府が決定したことですから、従うしかありませんが、もっと良く検討してほしいと思います。
受験資格が拡大することは、とても良いことですが、失踪している技能実習生や留学生にも受験資格は与える必要がないと、私は思います。

本日も最後まで読んでいただき、
ありがとうございました。

  1. この記事へのコメントはありません。

  1. この記事へのトラックバックはありません。

関連記事一覧