f.出入国又は労働に関する法令規定の違反を
知ったときの対応方法その他当該外国人の
法的保護に必要な事項


提供する情報として、
●入管法令
・在留手続
・みなし再入国制度
・在留資格の取消し及び在留カードに関する
 手続等
●労働関係法令
・労働契約
・労働保険制度
・休業補償制度
・労働安全衛生及び未払賃金に関する立替払
 制度
●入管法令に関する違反がある場合
・資格外活動違反
・不法就労者雇用等
◆地方出入国在留管理局の連絡先と連絡方法

●労働に関する法令違反がある場合
・残業代を含む賃金の不払い
・36協定を超えた時間外・休日労働等
◆労働基準監督署又は地方出入国在留管理局
 の連絡先と連絡方法


●特定技能雇用契約に反することがあった場合
◆地方出入国在留管理局又は労働基準監督署
 の連絡先と連絡方法


●人権侵害があった場合
◆法務局・地方法務局及び地方出入国在留管理
 局の連絡先と連絡方法


●年金の受給権に関する知識
・老齢年金の受給資格機関は10年であること
・障害年金や遺族年金等の受給権が得られる
 こと(一定の要件を満たした場合に限る)
・脱退一時金制度に関する知識(脱退一時金
 を受給した場合、その額の計算の基礎と
 なった被保険者機関は、被保険者でなかった
 ものとみなされること)
◆日本年金機構の連絡先と連絡方法

特定技能として日本で働く場合、日本国の
様々な省庁が関っています。
特定技能外人が適材適所、正しい場所に
相談できるよう、サポートする必要が
あります。

本日も最後まで読んでいただき、
ありがとうございました。

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