「特定技能」建設分野 国交省 232社504人の計画申請を 認定

国土交通省, 建設分野, 建設技能人材機構(JAC), 技能実習制度, 特定技能制度

国土交通省は2020年3月31日時点の建設分野における「特定技能」外国人の受入計画の認定を発表しました。

国交省が認定したのは232社504人となりました。
◆国別
・ベトナム 350人
・中国 59人
・インドネシア 29人
・フィリピン 29人
・カンボジア 10人
・タイ 9人
・ミャンマー 7人
・モンゴル 6人
・べパール 4人
・バングラディッシュ 1人
◆職種別
・建設機械施工 149人
・鉄筋施工 119人
・型枠施工 89人
・左官 65人 
・内装仕上げ 51人
・コンクリート圧送 26人
・屋根ふき 5人

「特定技能」建設分野は、他の分野と地祇、まず国土交通省に〔特定技能外国人受入計画〕の申請を行い、認定を受ける必要があります。

「特定技能」建設分野、申請・受入れまでの流れ

認定の許可を得た後、他の分野と同じように、地方出入国在留管理局へ申請を行い、「特定技能」の在留資格を取得することになります。

海外では特定技能評価試験をどの国も実施していませんので、現在特定技能として認定されている外国人は、すべて「技能実習」「特定活動(外国人建設就労者)」という事になります。

日本で約3年間経験した技術を「特定技能」へ移行することは、即戦力として受け入れ企業も期待しているはずです。しかし、こういった国交省や、(一般)建設技能人材機構(JAC)の登録や申請は、手間を増やすだけだと思います。

もっとシンプルな申請の流れにすれば、建設分野での特定技能外国人はもっと増えると思います。
シンプルな制度なのですから、シンプルな申請、シンプルな管理にすれば、もっと〔働きたい外国人〕と〔受け入れたい企業〕がマッチすると思います。

本日も最後まで読んでいただき、
ありがとうございました。

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