〔追記〕 新型コロナウィルス感染症 帰国困難者に対する特例措置の終了
先日のブログで新型コロナウィルス感染によって、〔帰国できない〕〔特定技能に移行できない〕などといった理由で、付与された在留資格が期限が切れる外国人に対して「特定活動(6か月)」や「短期滞在」の新たな在留資格が付与されていましたが、6月末で終了することをお伝えしました。
今回、出入国在留管理庁からわかり易く説明しています。
すでに帰国便という扱いではなく定期便として、各国と日本を結ぶ飛行機が運航されています。いつまでも日本に在留できるではなく、新たな在留資格を取得するかスムーズに帰国できるよう、受入れている企業や監理団体、登録支援機関の皆さんは、できるだけ協力し外国人のサポートに当たっていただきたいと思います。
本日も最後まで読んでいただき、
ありがとうございます。
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