犬肉密輸容疑でベトナム人3人逮捕/日本国内に持ち込んではいけないもの
こんなニュースを目にしました。
兵庫県姫路市に住むベトナム人3人が、2019年4月~8月、検査を受けずに関西国際空港に犬肉47キロを持ち込み、大阪府警に逮捕されました。
逮捕の容疑は「家畜伝染病予防違反」です。
家畜伝染病とは、ニュースなどでよく聞くもので、「口蹄疫」「狂犬病」「豚コレラ」「鳥インフルエンザ」などです。
輸入検査を受けずに畜産物を持ち込んだ場合には、3年以下の懲役又は100万円以下の罰金が科せられます。
近年、日本では邦人旅行者及び訪日外国人旅行者の急増に伴い、海外からの携行品(お土産など)として持ち込まれる畜産物から、感染症ウィルスの分離が確認されるなど、日本の家畜へのリスクが高まっています。
たしかに日本に住む外国人にとって、自身の国の食文化というのは切っても切れないと思います。
日本人の私達は普通に食べている、“お刺身” もそうですよね。日本人にとっては生の魚を食べる事は当たり前ですが、生の魚を食べない国の外国人にとっては不思議なことです。
しかし、日本の家畜に伝染するウィルスを持つ物を日本に密輸するということは、そもそも犯罪ですから許されるものではありません。
農林水産省のホームページにこんな注意書きがありました。
「現在、世界各国で口蹄疫鳥インフルエンザ等の家畜の悪性伝染病が発生しています。また。平成30年8月、アジア地域で初めて中国においてアフリカ豚コレラの発生が確認され、ベトナム、モンゴル、カンボジア等でも発生が確認されています。」
動画もあります。〔動物検疫所からのお知らせ動画〕です。
アジアでアフリカの伝染病が発生とは、どのルートで感染したか?と考えると、やはり、持ち帰ったお土産などから感染が広がったのかもしれませんね。
こうなると、伝染病は止まることがなく、家畜をなくなく処分する以外に方法がありません。
これから益々、日本に来日する外国人や、日本で働く外国人が増えると、こういった事も十分に考える必要があります。
●動物検疫の対象物
偶蹄類の動物(牛、豚、羊、鹿など)、馬、家きん(※)、犬、兎、みつばち由来の以下のものが対象です。
※家きん:鶏、うずら、きじ、だちょう、ほろほろ鳥及び七面鳥、あひる、がちょうその他のかも目鳥類
*肉・臓器
生、冷蔵、冷凍、加熱調理済みの加工品など、いかなる形態のものでも動物検疫の対象です。
加工品の例:ジャーキー、ハム、ソーセージ、ベーコン、肉まんなど
*卵(卵殻を含む)
*骨、脂肪、血液、皮、毛、羽、角、蹄、腱
革のバッグ、羊毛のセーターなどの完成品は対象外です。
*生乳、精液、受精卵、未受精卵、ふん、尿
*乳製品(携帯品を除く。詳しくはこちら。)
*穀物のわら、飼料用の乾草(一部の地域)
いずれも、荷物に入れば分からない物もありますが、「黙っていれば大丈夫」ではなく、きちんと検疫を受け、日本の畜産物に被害がでないよう、皆で注意する必要があります。
本日も最後まで読んでいただき、
ありがとうございました。
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