UberEats 不法就労助長の疑いで書類送検

在留カード

何度かこのブログでも記事にしましたが、フードデリバリーサービスの「Uber Eats」の配達員として日本人だけではなく、日本に在留する外国人も配達員として登録し、働くことができます。

配達員に登録する場合、身分証や写真、バイクや車を配達に使う場合はナンバープレートの写真など、パソコンやスマートフォンから簡単に登録することができ、在留資格で認められている範囲内で働くことができます。
以前は、不法に入手した在留カードでも登録することができ、在留資格を失った不法在留中の外国人も働いてお金を稼いでいました。

今回、日本に不法滞在中のベトナム人を配達員として雇用したとして入管難民認定法違反【不法就労助長罪】の疑いで書類送検されました。書類送検されたのは、日本代表の女性と、配達員確保に業務を担当していた女性2人です。2人は2020年6月~8月にかけて、在留期間が過ぎたベトナム人2人に対して、在留資格を確認せず配達員として働かせていました。昨年はウーバーイーツをめぐる不法就労など184件を警視庁は確認しており、犯罪に悪用されている事を認めているようです。

現在、外国人が配達員として登録する場合、日本人と同様に本人確認書類や、配達方法に沿った書類の提出が必要な上に、ウーバーイーツコンプライアンスセンターの一つで、在留カードとパスポートの現物確認を済ませる必要があります。
コロナ禍で仕事を失った、アルバイトの時間が減ったなどで生活が困窮する外国人にとっては、お金を得るために簡単な方法がウーバーイーツでもあります。今回のように就労する資格のない外国人を雇った側にも責任がありますので、何かあったときに「知らなかった」では済まされないことが分かりました。

現在、外国人を雇用している、これから雇用する予定の皆さんは今一度、外国人の在留カードとパスポートを確認してください。

【出入国在留管理庁 在留カード等番号失効情報照会】

【「在留カード」及び「特別永住者証明書」の見方】

本日も最後まで読んでいただき、
ありがとうございました。

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