最低賃金 1円~3円の引き上げを決定

厚生労働省, 最低賃金

今年度の最低賃金について、厚生労働省の審議会は新型コロナウィルスの影響で、今の水準に据え置く方針を示しましたが、都道府県で議論した結果、40の県で1円~3園の引き上げを決定しました。

その結果、最低賃金は全国平均で1円引き上げられ時給902円となります。

最高は3円の引き上げで、青森、岩手、山形、徳島、愛媛、宮崎、熊本、鹿児島、長崎の9県。千葉や埼玉など14県が2円、神奈川や福岡など17県が1円引き上げる。一方、北海道、東京、静岡、京都、大阪、山口、広島の7都道府県は据え置いた。

2016年度から4年連続で年率3%以上の引き上げが続いていますが、2019年度は全国平均で27円上昇しました。

引き上げ後の最高額は東京都の1,013円。次に神奈川県の1,012円。次に大阪府の964円となります。
最低額は秋田県、鳥取県などの7県で792円です。
最高額と最低額との差は221円となります。

新しい最低チンフィんは10月より順次適用されます。最低賃金を下回った場合、『最低賃金法』 の違反となり、最低賃金額との差額を支払わなくてはなりません。また地域別最低賃金額以上の賃金額を支払わない場合には、最低賃金法に罰則(50万円以下の罰金)が定められています。
また。特定(産業別)最低賃金額以上の賃金額を支払わない場合には、労働基準法に罰則(30万円以下の罰金)が定められています。

最低賃金額はまだ発表になっていませんが、10月からとなりますので気をつける必要があります。
分かり次第、ご案内させていただきます。

本日も最後まで読んでいただき、
ありがとうございました。

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