「技能実習」電動自転車のルールを学ぶ
日本に在留する技能実習生の大半は、受入れている企業から提供された自転車を使用し就労する会社まで通勤しているかと思います。技能実習生の最大の送り出し機関であるベトナムでは、自動車や自転車ではなく〔バイク〕を良く使用し生活しています。日本では近年〔電動キックボード〕の交通ルールが問題となっています。
我々が使用しているのは皆さんもご存じの通り普通の自転車です。しかし〔坂道が多い〕〔移動距離が長い〕等々の問題で〔電動自転車〕や〔電動アシスト自転車〕が大変活躍しています。
◆電動アシスト自転車とは
電動機(モーター)により人力を補助する自転車。搭乗者がペダルをこがなければ走行しない。モーターの力を利用しての速度は時速24㎞までとなっており、それ以上のスピードではアシストしない。道路交通法上、普通の自転車と同じ扱いになる。
◆電動自転車とは
電動機(モーター)でも走行可能な自転車。あるいはペダルでも走行可能な電動二輪車。ペダルをこがなくても走行が可能。時速24㎞を超えてもモーターの力でアシスト走行できる。公道を走行する際には原付免許が必要となり、保険やナンバー登録、安全装置の装着が義務化されている。
◆電動キックボードとは
キックボードに電動機(モーター)を装備したもので、電動キックスケーターとも呼ばれている。運転できるのは16歳以上で、免許は不要。ヘルメットの着用は努力義務。
最近は技能実習生が提供された自転車ではなく電動アシスト自転車を購入し、毎日の通勤に使っている場合もあるかと思います。この度、広島県福山市で技能実習生を対象とした〔電動自転車〕の運転勉強会が開催されました。
技能実習生の母国では厳しい交通ルールがない国も多く、ヘルメットの着用義務や公道走行や免許が必要など、細かなルールがない国も多いかと思います。日本は細かなルールの上で自転車を走行したり電動機が付いた自転車を使用することとなりますので、このような講習会の開催はとても意味のあるものですね。
自転車で事故を起こした際に、相手に大きな賠償を支払うことにもなりかねませんので、きちんと日本のルールを理解して走行できるように受け入れている企業や監理団体の皆さんは教えるようにして下さい。
本日も最後まで読んでいただき、
ありがとうございます。
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