「留学」から「特定活動」へ 大学等を卒業した留学生による起業活動に係る措置

出入国在留管理庁, 在留資格, 未分類, 特定活動

2020年11月20日、出入国在留管理庁は外国人留学生による日本での起業を円滑にするために今回、一定の要件の下に、日本の大学等を卒業又は修了した留学生等に起業活動のため最長2年間の在留を認めるため新たな「特定活動」を措置することにしました。

現状では留学中に「留学」から「経営・管理」へ在留資格を変更すると共に、
・起業する
・事業所を設ける
・資本金500万円以上を用意
・経営や管理に従事する者以外に2人以上の常勤職員を雇用する
ことなど資金面や実務上でも非常にハードルが高く許可を取得することが難しいのが現状でした。

今回の措置により一定の規定はありますが、留学生が日本で起業しやすくなると思います。この政府の方針変更により、優秀な外国人が日本で起業し、日本を拠点にして世界を相手にビジネスで活躍することが期待できそうです。

本日も最後まで読んでいただき、
ありがとうございました。

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