国交省/自動車整備分野で「特定技能」第1号の在留資格が認定
出入国在留管理庁は、2019年9月13日フィリピン
人1名に対し、“自動車整備”分野における「特定技能」
の在留資格を初めて認定しました。
受入企業は埼玉県にあり、特定技能外国人の国籍は、
フィリピンとなります。
2016年4月から外国人を日本で一定期間に
限り受入れ、OJTを通して、日本で培われた
技術又は知識の開発途上地域等への移転を図る
“技能実習制度”で3年間、実習し修了した技能実習生
が、「特定技能」に移行したのでしょう。
様々な分野で認定されていますので、これから
益々「特定技能外国人」が増えることを期待
しましょう。
本日も最後まで読んでいただき、
ありがとうございました。
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