出入国在中在留管理庁 不法残留者数を発表
2020年10月9日、出入国在留管理庁が2020年7月1日時点における不法在留者数に関する統計を発表しました。
日本における不法残留者数について [出入国在留管理庁のホームページより]
2019年より中国とベトナムの人数が逆転し、2020年7月1日時点では約3,000人もの差をつけベトナム人の不法残留者が増えています。
ベトナム人の不法残留者は全体の18.8%とし毎年増加傾向にあります。
やはり「技能実習」での不法残留が最も多く次に「留学」となっています。
次に多いのが韓国人です。韓国人は「短期滞在」での不法残留が多くなっています。韓国では2005年9月より90日以内の短期滞在であればビザの取得が免除されていますので、どのような目的で「短期滞在」ビザの取得し不法残留者となっているのでしょうか。
2020年1月1日時点と比べ33.5%も不法残留者が増加しているのがネパールです。近年、ネパール料理の店や雑貨店が増えてきたことも、不法残留者が増えていることに関係しているかもしれません。
どんな理由があっても不法に残留するということは犯罪です。
【不法残留罪(70条)】
3年以下の懲役若しくは禁固若しくは300万円いかの罰金に処し、又はその懲役若しくは禁錮及び罰金を併科する。
新型コロナウィルスの影響で会社から解雇されるなどした外国人が、在留カードの更新をしないまま不法残留者となりますます増えてくる可能性もありますね。
本日も最後まで読んでいただき、
ありがとうございました。
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