「技能実習」新型コロナウィルス 帰国困難に対する臨時措置

出入国在留管理庁, 在留資格変更, 在留資格認定証明書, 新型コロナウィルス

出入国在留管理庁は3月19日、新型コロナウィルスの感染拡大の影響で帰国が難しくなった技能実習生の対する臨時措置を公表しました。

◆新型コロナウィルスの影響により、〔帰国便の確保〕〔本国国内の住居地への帰宅が困難〕と認められ者に対し、『在留申請』を下記のとおり措置します。
①「短期滞在」での在留中の場合
⇒帰国できるまでの間、「短期滞在(30日)」の在留期間更新を許可します。
②「技能実習」又は「特定活動(外国人建設就労者又は外国人造船就労者)」で在留中の外国人が帰国できるまでの間、同じ受け入れ企業(受入機関)及び業務で就労することを希望する場合
⇒帰国できるまでの間、「特定活動(30日・就労可)」への在留資格変更を許可します。
③その他の在留資格で在留中の場合(上記②の者であって、就労を希望しないものを含む)
⇒「短期滞在(30日)」への在留資格変更を許可します。

★上記①~③については、帰国できない事情が継続している場合には、更新を受けることが可能

◆在留資格認定証明書交付申請の取扱い
①すでに在留資格認定証明書交付申請を行っている場合
⇒審査を保留します。
②申請中の案件について、活動開始時期の変更希望が示された場合
⇒受入機関作成の理由書のみをもって審査します。
③再入国出国中に在留期間を経過したものなど、改めて在留資格認定書交付申請が行われた場合
矢印申請書及び受入機関作成の理由書のみをもって審査します。

◆2号技能実習を修了した技能実習生(外国人就労者又は外国人造船就労者を含む)が、「特定技能1号」への移行を希望しているが、新型コロナウィルスの影響等により、「特定技能1号」への移行準備に時間を要する状況にある場合
⇒「特定活動(4月・就労可)」への在留資格変更許可を認めることにします。
※同じ受け入れ企業(受入機関)及び、2号技能実習の時と同じ業務、同等額以上の報酬で従事する必要があります。
【申請にあたって提出が必要になる資料】
・新型コロナウィルス等の影響により「特定技能1号」への移行に時間を要する事の説明資料
「特定活動(4月・就労可)」での活動内容等に関る誓約書
・「特定活動(就労可)」の雇用契約書(「特定技能」へ移行する間のもの)

新型コロナウィルスの影響はさまざまなところで出ています。この臨時措置は、帰国できない外国人や、特定技能へ移行したい外国人に対して適用されます。
マスクを買占め転売するような、新型コロナウィルスの感染拡大に便乗し、在留する外国人からお金を儲けようとする悪いブローカーが出なければ良いと思います。

本日も最後まで読んでいただき、
ありがとうございました。

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