「留学」外国人の入国に係る手続き

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日本政府は本日、2021年11月8日(月)AM10:00~、新型コロナウィルスの影響で入国の制限を緩和すると発表しました。やっと特定技能外国人・技能実習生や留学生などの中長期滞在者を対象に入国が緩和されます。
緩和されてすぐに入国できるわけではなく、いくつかの手順を踏む必要があります。

誰でも申請すれば早く入国できるわけではなく、いくつかの条件があります。このいくつかの条件を満たす者から順に入国することが出来ます。今回は在留資格が「留学」について説明していきたいと思います。

「留学」申請できる条件

下記の条件を満たし、すでに交付された在留資格認定証明書の交付時期が早い者から順に申請することが出来ます。

①受入責任者が、出入国在留管理庁で実施した令和3年(2021年)の教育機関の選定により、留学生の在籍管理に関して「適正校」または「新規校」である旨の通知を受けていること
※「適正校」とは・・・〔過去1年間で、留学生在籍者数のうち不法残留者の発生率が3%以下であること〕と留学生の在籍管理にういて適正に実施している教育機関であることを、出入国在留管理庁が認め通知した学校

②入国者に交付された在留資格認定証明書の作成日が、以下に定める期間内であること
・令和3年(2021年)11月の利用対象者→2020年1月1日~2020年3月31日
・令和3年(2021年)12月の利用対象者→2020年1月1日~2020年9月30日
・令和4年(2022年)1月の利用対象者→2020年1月1日~2021年3月31日
※令和4年(2022年)2月以降の利用対象者は実施状況を踏まえ決定していく。
※利用対象者とは・・・各省庁に対して入国許可の申請を行える者です。例えば、2021年11月に入国申請が出来る外国人は、2020年1月1日~2020年3月31日作成日の在留資格認定証明書を持つ外国人が対象という事です。

いずれも、最初に交付された在留資格認定証明書の作成日と、現在所持している在留資格認定証明書の作成日が違う場合は、最初に交付された在留資格認定証明書の作成日が上記の期間内であれば、入国申請が可能となります。その場合、現在所持している在留資格認定証明書の余白に、最初に交付された在留資格認定証明書の作成日と認定書番号を記載してください。

「留学」入国前後の行動条件

①飛行機等で日本に入国する場合、混雑している金曜日から日曜日に到着する飛行機をさけ、できるだけ月曜日から木曜日に到着する飛行機で入国すること。(月曜日から木曜日に到着する飛行機がない、または非常に少ない場合は仕方がない)

申請に必要な資料

①【様式1】申請書
②【様式2】誓約書
③【様式3】活動計画書
④【様式4】入国者リスト
⑤入国者のパスポート(写)
⑥入国者のワクチン接種証明書(写)(「行動制限の緩和措置」「待機期間の短縮」を希望する場合)
⑦在留資格認定証明書(写)

申請方法

(1)受入責任者は下記の提出先に①~⑦の書類を送付して申請する※外国人を受け入れる学校から直接、下記の提出先に送付すること
◆申請書類送付先
〒100-8973 東京都千代田区霞が関3-2-2 文部科学省 水際対策PT 宛
(2)上記の④【様式4】入国者リストの入力済みデータを電子メールに添付し、下記のメールアドレスに送付する
【メールの件名には受入責任者の名前を記載する】
◆メール送付先
mext-nyukoku@mext.go.jp
(注)上記メールアドレスに送付された質問等には回答できません

不明な点がある場合、文部科学省のコールセンターへお問い合わせください。
TEL:03-3595-2176(9時~21時まで 土日含む)

本日も最後まで読んでいただき、
ありがとうございます。

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