日本に在留する外国人が特定技能へ変更(税金の納税)①
留学生や技能実習生など、すでに日本に在留する外国人が「特定技能」へ在留資格の変更をする際、以下の2点の書類を準備し、提出する必要があります。
①直近1年分の個人住民税の課税証明書及び納税証明書
②給与所得の源泉徴収票
いずれも確定申告をしていない場合、提出が必要になります。
上記に加え、「留学生」は、
③国民健康保険料(税)の納付証明書
④国民年金保険料の領収書の写し(在留資格変更許可申請の日の属する月の前々月までの24ヶ月分全て)/被保険者記録照会(納付Ⅱ)(被保険者記録照会回答票を含む)※いずれかを提出
私も今月入国し、特定技能として働いているスリランカ人の奥さんが、特定技能へ在留資格の変更をするため、上記4点を入手すべく、市役所へ一緒に訪問しました。
①③は市役所の証明書取得窓口と、国民健康保険課で入手することができました。
②は、アルバイト先に依頼し、2018年度・2019年度分を入手しました。
問題は④です。
私はまず、年金事務所を訪問し、彼女が国民年金に加入しているかの確認を取りました。なぜかと言うと、日本に入国し、留学先の学校で様々な手続きを取った
はずと、「青色の年金手帳」を持っていないか確認しました。すると、「持っていない」との返事だったため、念のため確認を取りました。
年金事務所の担当者に、氏名・生年月日等を伝え調べていただきました。担当者の回答は、「未加入」とのことでした。彼女は日本に入国した時にはすでに20歳を越していたので、当然加入義務があります。
留学先の日本語学校はなぜ手続きを取っていないのか?(これは後日確認をとります)と疑問になりました。私が技能実習生の監理団体で働いていた際、技能実習生が入国すれば、
・住民異動届
・国民健康保険の加入
・国民年金の加入
の手続きは、必ず監理団体が行います。
外国人自身が日本語を理解でき、自身で加入手続きできれば問題ありませんが出来ませんので、一枚一枚、どういった手続きに必要な書類かを説明し、署名をいただき、手続きを行っていました。
ですので、まず年金事務所の担当者に今、すべての手続きに必要な書類をいただき、外国人の彼女が申請に必要な書類は何かを伺いました。
【申請に必要な手続き】
(1)国民年金の加入手続き
(2)国民年金の免除申請
(3)国民年金保険料の納税証明書の取得
となります。
すべての手続きを完了し、納税証明書の取得まで約2ヶ月ほどかかるそうです。ですので、彼女の「留学」から「特定技能」へ在留資格の変更は、国民年金の加入が完了後、免除申請が完了し、納税証明書が取得できてからとなります。
現在、「留学生」から「特定技能」へ在留資格を考えている受入れ企業の方は、まず留学生の国民年金の加入状況を確認してください。
次回は「国民年金の免除・猶予の特例制度」について説明したいと思います。
本日も最後まで読んでいただき、
ありがとうございました。
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