「技能実習」 2組合の許可取消し
厚生労働省は2021年2月26日付けで、2組合へ監理団体の許可の取消しを行いました。
監理団体の許可の取消しを行いました。(厚生労働省ホームページより)
【監理団体の許可の取消しの内容】
・実習実施者に対する監査を適切に行っていなかった
・認定計画に従って入国後講習を実施していなかった
・自己の名義をもって、他人に監理事業を行わせていた
監理団体に許可が取消されるち、技能実習生の監理事業を行うことができなくなります。現在受け入れて監理している技能実習生の監理の継続ができなくなり、許可の取消しを受けた事が公示されることになります。
よって不適切な受入れをしていたことが周知の事実になり、取消しをの日から5年間は新たな監理団体の許可が受けられなくなります。
今回の[自己の名義をもって、他人に監理事業を行わせていた]は、技能実習法第38条の違反行為になります。これに違反した場合には、罰則(1年以下の懲役又は100万円以下の罰金)の対象となります。
昨年より頻繁に監理団体、実習実施者への認定取消しが行われています。技能実習生の受入れは“技能実習法” “出入国管理及び難民認定法” の法律に守られていますので、十分に法律を把握し実習を行う必要があります。
本日も最後まで読んでいただき、
ありがとうございました。
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