「技能実習」修了後、異業種への転職が可能に

技能実習制度, 新型コロナウィルス

新型コロナウィルス感染の影響で、技能実習が修了し帰国予定だった技能実習生が帰国できず、日本に在留する場合、下記の在留資格があります。

本国に帰国ができない技能実習生
●「特定活動(6ヶ月・就労可)」
以前と同じ業種(職種・作業)で就労を希望する場合
●「特定活動(6ヶ月・就労不可)」
まったく就労せず日本に在留する場合

8月25日、出入国在留管理庁は、<新型コロナウィルス感染拡大の影響で帰国できない技能実習を修了した技能実習生> を対象に、以前と同じ業種から異なる業種に転職できる特例を設けると発表しました。
9月上旬から希望者の受付を開始します。

雇用先が決まれば在留資格「特定活動」を付与し、引き続き日本で働くことが可能となります。
在留期間は最長1年間の就労を認めます。

技能実習が修了し帰国できない外国人は8月21日時点で約2万4000人もいるといわれています。技能実習途中で、受入れ企業の都合で雇用が終了し失業した技能実習生に限って、異なる業種への転職も認めていましたが、今回、修了した技能実習生も異なる業種への変更が可能になりました。

現在、日本の農業や漁業などで技能実習生として入国を予定していた外国人が、新型コロナウィルス感染の影響で入国できず、人手不足が深刻な問題となっていますので、今後は他業種へ変更が可能となれば、どちら共に良いニュースとなりますね。

本日も最後まで読んでいただき、
ありがとうございました。

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