「技能実習」実習生の居住環境

労働基準監督署, 厚生労働省, 技能実習制度, 技能実習計画, 監理団体, 違法

名古屋市内にある食品会社の工場で働く技能実習生が受け入れ企業から提供されている寮(住居)に問題があるとして、労働基準監督署が2021年7月に改善指導していました。指導されてた内容としては、勤務時間が異なる技能実習生3人を、一つの部屋で寝泊まりさせていたことです。

技能実習生の寝室については、「床の間、押入れを除き、1人当たり4.5㎡以上を確保すること」が義務付けられています。また、「個人別の私有物収納施設、室面積の7分の1以上の有効採光面積を有する窓及び採暖の設備を設ける措置を講じていること」とあります。
簡単に説明すると、一人当たり4.5㎡以上の寝室と、光の入る窓があり、身のまわりの物を収容できる鍵のかかり、持ち出すことが出来ない金庫等を備え付けなければならないという事です。

そして今回問題となった、シフト制などで勤務時間の違う2組以上の技能実習生がいる場合には、寝室を別にしなければなりません。そして食堂や炊事場が共同の場合は、照明や換気がきちんと設備され、清潔に保管できるように講じなければなりません。

ひと昔前の技能実習生でしたら、3人で一部屋や、一部屋に二段ベッドを設置し、上下でそれぞれ別の技能実習生のベッドとして使用し、個人スペースはベッドの上といった時代もありましたが、現在は厳しく指定され「一人当たり4.5㎡以上を確保」することが義務付けられています。最近では技能実習要領の改訂でもあったように、技能実習生一人に対し個室を確保できれば、優良要件での加点ポイントとなります。

工場などではどうしてもシフト制で働く技能実習生も多いと思いますので、3人が一部屋で就寝するとなると、朝方帰宅する技能実習生や、夕方帰宅する技能実習生など、せっかくゆっくり眠ろうとしている時間にバタバタ音がすれば、ゆっくり眠ることも出来なくなり、体調を崩してしまう事もあるでしょう。

当たり前の事がまだまだ出来ていない受け入れ企業もあるという事ですので、監理団体や外国人技能実習機構の指導を強化していかなればなりませんね。

本日も最後まで読んでいただき、
ありがとうございます。

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