「特定技能」“評価調書”は入手困難①

技能実習制度, 技能実習評価試験, 日本語検定

特定技能外国人として働くために、2つの証明が必要になります。
①相当程度の知識又は経験を必要とする技能
②ある程度の日常会話ができ、生活に支障がな程度の能力を有することを基本としつつ、特定産業分野ごとに業務上必要な日本語能力水準を有していること

技能実習生以外の外国人が、特定技能として働く場合、
①分野ごとに実施されている「技能実習評価試験」を合格すること(注)「特定技能」の「技能評価試験」とは別の試験です。
②日本語試験を合格すること ※
 〔JLPT〕N4以上の合格証明書の提出
 〔J-Basic〕合格証明書の提出
※介護分野以外

技能実習生から特定技能へ移行する場合、
①技能検定3級又はこれに相当する技能実習評価試験(専門級)の実技試験の合格書の提出
②技能実習を2年10ヶ月以上修了していれば提出不要

技能実習生の場合、
〔技能実習1号〕→〔技能実習2号(1年目)〕へ移行するため、
「技能検定(基礎級)」/「技能実習評価試験(初級)」を受験する必要があります。※必須です。
実技/学科の両方を合格することで、〔技能実習2号(1年目)〕へ在留資格の変更が可能になります。

〔技能実習2号(1年目)〕→〔技能実習2号(2年目)〕に受験する試験はありません。

〔技能実習2号(2年目)〕を修了する際「技能検定(3級相当)」/「技能実習評価試験(専門級)」を受験します。※必須です。
実技/学科と試験はありますが、もし、技能実習生が〔技能実習3号〕への移行を希望する場合、実技の合格は必須となります。

〔技能実習3号(1年目)〕→〔技能実習3号(2年目)〕に受験する試験はありません。

〔技能実習3号(2年目)〕を修了する際「技能検定(2級相当)」/「技能評価試験(上級)」を受験します。※必須ではありません。
実技/学科と試験はあります。技能実習生にとっては、受験合格は必須ではありませんが、受入企業にとっては、優良要件適合申告書(企業の加点制の評価表のようなもの)の加点要素になります。

優良要件適合申告書は、優良企業と認定されるために必要な申告書で、ある一定のポイント以上で、〔技能実習3号〕の技能実習生を受け入れることができます。
〔技能実習1号(1年)〕+〔技能実習2号(2年)〕+〔技能実習3号(2年)〕と更に2年間受入が延長できます。

技能実習では最大5年間、受入が可能となります。
これは、受入企業にとっては人材確保で考えると大きいと思います。

では、長くなりますので次回、「評価調書」について説明していきたいと思います。

本日も最後まで読んでいただき、
ありがとうございました。

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