元技能実習生の相談
昨日、出入国在留管理局へ訪問しました際の話です。
入国管理局では現在、新型コロナウィルス感染の予防をしながら、日本に在留する外国人に対し、様々な申請や相談を受け付けています。
新型コロナウィルスの影響のなかった頃に比べ、来庁者の数は少ないと思いますがそれでもこのような時期ですので、相談に来る外国人は多いと思います。
その中に、ベトナム人の男性2人が審査官に面談を求めていました。
その男性はまだ若く21、22歳といった頃でしょうか。緑色のパスポートを持っていましたので、ベトナム人とすぐに分かりました。
深刻な顔をした2人は審査官と何だか話し込んでいました。私は何となく新型コロナウィルスの影響を受け、何か問題を抱えていると分かりました。
いつもなら聞こえない会話ですが、入国管理局に来ている人数が少ないこともあり会話が聞こえてきました。
2人とも技能実習生ですが、一人は付き添いのようでした。相談したい男性はまだ日本に来て間もないようで、日本語を話す事が出来ません。よって付き添いの男性が簡単な日本語ですが、審査官に聞いた内容を日本語で話していました。
話の内容は、新型コロナウィルスの影響で会社から雇用をストップされたため、アルバイトをしたいという話でした。しかし、元技能実習生の男性の在留カードは、2020年7月で「特定活動(就労不可)」のようで、この在留カードでは働くことは出来ないと言われていました。
元技能実習生の手元には、【離職票】があり解雇か退職の手続きが取られたことも分かりました。しかし新型コロナウィルスの影響で帰国できず、更に生活するための費用もなく、入国管理局に相談に来たのでしょう。
審査官は元受け入れ企業と監理団体に相談するように助言していました。それでも何もなされない様であれば再度、来庁するようにとの事でした。
日本のルールでは、“失業保険”を受給すれば働くことは原則出来ません。しかし彼らは日本に滞在する間の費用や、家族に送金する費用を工面する必要があります。
元技能実習生が希望する「特定活動(就労可)」へ変更するには、新たな受け入れ企業を見つけ、雇用契約を締結したのち、申請に必要な書類を準備し入国管理局へ申請する必要があります。
まず、受け入れる企業を見つける事が必要です。ただ空いた時間にアルバイトという事は出来ません。「技能実習」ですのである一定のルールがあります。
今回のように、雇用契約が終了しどうする事が一番良い方法かも分からず途方に暮れている元技能実習生も多いと思います。
そういう中にも失踪してしまう元技能実習生もいる事でしょう。そこで相談ができるのが監理団体です。実習生が帰国するまで相談にのり解決していただきたいと思います。
最後に一つ思った事ですが、日本に在留するベトナム人が中国人より増えているにも関わらず、入国管理局で通訳や相談が出来るベトナム語が話せる人がいないのは少し問題だと思いました。相談が片言の日本語では、相談にならないし適格な助言も伝わっているか定かではありませんね。
本日も最後まで読んでいただき、
ありがとうございました。
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