公的年金制度のご案内

外国人技能実習機構

日本に中長期在留する外国人(技能実習・特定技能)は必ず日本の公的年金に加入する義務があります。海外からの留学生には一定の要件を満たした場合、保険料が免除される制度〔学生納付特例〕があります。しかし免除される所得が少ない場合や失業した場合などは必ず届出を行い免除されることになります。

日本年金機構からのお知らせが外国人技能実習機構のホームページに記載されていましたのでご案内します。

技能実習生や特定技能外国人にまず「年金制度」について理解していただかなければなりません。入国後1ヶ月間は国民年金の加をし、その後受入れ企業に配属後は厚生年金に加入し、毎月のお給料から年金保険料が控除されることになります。
その後、技能実習修了後は母国に帰国し脱退一時金の請求を行う事になりますが、支払いした保険料の全額が戻ってこない事も理解していただく必要があります。

日本に住み歳をとった時に年金が受給できないので必要ないと思われるはずですが、年金以外にも病気やケガで障害が残った場合などにも受給できますので、きちんと説明し加入しなければなりませんね。説明が不足するとトラブルになりかねませんので、監理団体や受け入れ企業の皆さんは年金制度の〔加入〕~〔脱退〕まで適切に説明するようにしてください。

本日も最後まで読んでいただき、
ありがとうございます。

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