「特定技能」「技能実習」日本の運転免許の取得
「車を運転してみたかった」
無免許で車を運転して乗用車に衝突し、運転していた男性にけがをさせたとして、北海道清水町にある牧場で働く27歳のベトナム人技能実習生が、無免許運転と過失運転致傷の疑いで逮捕されました。
この27歳ベトナム人技能実習生は、ベトナムでバイクの免許は持って井いますが、日本の自動車免許は持っていませんでした。
日本に在留する技能実習生や特定技能外国人が、日本の運転免許を取得することは禁止されていません。
また特定技能外国人が日本の運転免許を取得したい場合、登録支援機関や受入れ企業は、特定技能外国人が取得するサポートをする必要があります。
では、外国人が日本の運転免許を取得する方法をご案内します。
取得するには3パターンあります。
①国外運転免許証が有効な国の場合(国際免許証による運転)
日本政府と道路交通に関する条約(ジュネーブ条約)を締結し、外国で発行された〔国際運転免許証〕を持っている外国人は、日本の法令に則って日本国内で自動車等を運転することができます。
●国外運転免許証が有効な国一覧(警視庁サイトより)
国際免許証で自動車等を運転できるには、さまざまな条件がありますので、お住まいの地域を管轄する免許センターにお問い合わせください。
アジア圏では、バングラディッシュやカンボジアなどが国外運転免許証の有効な国になります。
国際運転免許証を持っている場合、 <領事館やJAF等の法令で定める者が作成した自国の運転免許証の日本語訳>も必要になりますので、詳しい事は、お住まいを管轄する各都道府県警察の運転免許センターで確認してください。
②外国運転免許証を日本の免許証に切り替える場合
外国の運転免許証を持っている外国人が、各都道府県警察の運転免許センターで日本の運転免許証に切り替える事ができます。
切り替えるには、以下の2つの条件を満たす必要があります。
(1)外国免許証が有効であること(有効期限の切れた免許証は切り替えができません)
(2)外国免許証を取得した日から通算で3ヶ月以上、その国に滞在したことが証明できること(パスポートで確認できます)
運転免許センターでの切り替えの一般的な手順は次の通りです。
1.申請書類の提出
2.適正試験
3.交通規則の知識確認
4.運転技能の確認(運転免許センター内コースを実際に走行)
5.日本の運転免許証取得
自国の運転免許証(原本)も必要ですが、<領事館やJAF等の法令で定める者が作成した自国の運転免許証の日本語訳>も必要になりますので、申請書類などの詳しい事は、お住まいを管轄する各都道府県警察の運転免許センターで確認してください。
③外国運転免許証を持っていない場合
そもそも自分の国でも運転免許証を持っていない外国人は、日本人が初めて運転免許を取得する場合と同じです。
お住まいの自動車運転教習所で、運転する際の基本的な勉強から始める必要があります。
このように、外国人が日本で運転する場合、さまざまな条件があります。国際運転免許証を持っていても、日本の交通標識や交通ルールを知っておく必要がありますし、自国の運転免許を持っていなければ自動車運転教習所に通う必要があり、費用と時間がかかります。
特定技能外国人や技能実習生がもし、〔運転したい〕と言った場合は、まず外国人が居住を管轄する警察の運転免許センターで、申請書類や条件を確認してください。
外国人だから危険という訳ではありませんが、国によっては走行する車線が反対の国もあります。運転することは常に危険でリスクがあることを把握する必要がありますね。
本日も最後まで読んでいただき、
ありがとうございました。
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