「特定技能」運用要領の改正 技能実習生2号修了者 日本語検定を免除
法務省は「技能実習2号」から「特定技能」へ変更する場合、修了した技能実習の職種・作業の種類にかかわらず、日本語検定(国際交流基金日本語基礎テスト及び日本語能力試験(N4以上)のいずれの試験も免除すると、運用要領を改正しました。
改正するまでは、「技能実習」から「特定技能」へぼ、職種・作業が変更する場合(例えば、技能実習:内装仕上げ施工から特定技能:外食業へ移行する場合)
「特定技能評価試験」の受験と、日本語検定( 国際交流基金日本語基礎テスト及び日本語能力試験(N4以上) )の受験合格が必要でした。
ですので、今回の改正では、「特定技能評価試験」の合格のみで、特定技能へ職種作業を変更し、移行できることになりました。
これは、とても良い改正になりました。
日本語検定は、国際交流基金日本語基礎テストは日本では開催しておらず、日本語能力試験は年2回のみ日本で開催しています。
開催数も少ないですし、技能実習2号を修了し、母国へ帰国している外国人は、自国で日本語検定を開催していない国もあります。
他にも支援計画基準の改正もありますので、登録支援機関の担当者の方は確認しておく必要があります。
【特定技能外国人の受入れに関する運用要領】
※2019.9.27更新(新旧対照表)
※2019.11.29更新(新旧対照表)
【1号特定技能外国人支援に係る運用要領】
※2019.9.27更新(新旧対照表)
※2019.11.29更新(新旧対照表)
本日も最後ま読んでいただき、
ありがとうございました。
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