コロナで帰国できなず生計維持が困難な外国人にアルバイトを許可

新型コロナウィルス

2020年12月1日、出入国在留管理庁は新型コロナウィルスで帰国できず、日本での生活が出来ず生計が維持できない外国人のために、週28時間以内の就労(アルバイト)を認めると発表しました。


◎新型コロナウィルス感染症に関する外国人の在留諸申請について

◆資格外活動許可申請に必要な書類
1.資格外活動許可申請書
2.帰国が困難であることについて、合理的な理由があることを確認できるもの
3.理由書

2. 帰国が困難であることについて、合理的な理由があることを確認できるもの とは、
・帰国する国に行く飛行機がない(少ない)
・帰国する国に行く飛行機が通常より明らかに高額
などのバウチャーが必要です。

3.理由書の書き方は、
[理由書(記載例)] [理由書(書き方)]

申請には日本語の理解できる方のた助けが必要になると思います。現在、日本には多くの外国人が在留しています。このコロナウィルスの影響で会社を解雇され又は、授業料が払えず学校にも通学できない留学生。
そのように日本での生活が苦しく生計が維持できない外国人は大勢、在留しています。

ですので少しでも帰国するまでの時間、次の受け入れ企業が見つかるまで、どうか近くにいる外国人をサポートしてください。
日本語が理解できないなら助けてあげてください。そして帰国できるまでの間、少しでも安心して生活できるようサポートしてください。

本日も最後まで読んでいただき、
ありがとうございました。

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