上陸拒否に係る「特段の事情」とは?
新型コロナウィルス感染拡大を受け、2020年4月3日から新たに北米や中南米、オセアニア、東南アジア等を含む49カ国の国・地域の全域も対象地域としたことにより、合計73の国・地域が上陸拒否の対象地域となっています。
法務大臣は等分の間、一定の国・地域に滞在暦がある外国人等について、『特段の事情』がない限り、出入国管理および難民認定法第5条第1項大4号に該当するものとして、『上陸を拒否する』こととしています。
では、『特段の事情』とはどういった事情でしょうか?このたび4月1日から4月12日まで『特段の事情が認められ上陸を許可した人』の数は、合計で3,541人となります。
3,541人のうち、7割以上は『国際線の航空機の運航のために必要な乗員(クルー)』 で、航空機の乗り継ぎ等にために短期間 滞在し、宿泊施設で過ごすものです。
その他『特段の事情が認められ上陸を許可した人』として、2020年4月2日までに再入国の許可(みなし再入国許可を含む)により出国した「永住者」、「日本人(これらの在留資格を有さない日本人の配偶者又は日本人の子を含む)」や、個別の特異な事情がある外国人等が含まれます。
やはり、どんな理由があってもほとんどの外国人が入国を拒否されているんですね。しかし4月以降、特定の国籍を有する外国人を多数入国させるようになっているなどの情報が広がっているようですが、これは誤った情報ですので注意してください。
日本国内線も減便となり、国際線も運航停止や減便になっています。国内移動もですが、極力移動を控え感染拡大をSTOPさせていかなければいけませんね。
本日も最後まで読んでいただき、
ありがとうございました。
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