水際対策強化に係る新たな措置 Q&Aをピックアップ①
日本政府が水際対策を緩和し、2021年11月8日 午前10時から、中長期在留資格を持つ外国人を対象に、入国が再開されました。待ちに待った再開ですが、申請や入国、行動制限などに疑問や不安があると思います。法務省のホームページにそのような疑問に対するQ&Aが掲載されています。
すべてを把握できませんので、抜粋してご案内したいと思います。大切な要点もありますので、申請や入国する際には十分に理解するようにしてください。
今日は【関係資料・申請手続】【受入責任者】【業所官省庁】【行動制限の緩和措置】について抜粋していきたいと思います。
入国日前(後)〇日目の計算について、入国日は含まれますか?
入国日は含まれません。例えば、11月4日に入国した場合、入国日前3日目は11月1日になります。
関係資料・申請手続
「新たな措置」に関する情報、実施要領や申請書などの関係資料はどこで入手できますか?
申請は、誰が行う必要がありますか?
「行動制限の緩和措置」「外国人新規入国制限の緩和措置」の2つとも、申請は【受入責任者】が申請することになります。
提出した申請の対応状況について教えてください
申請の対応状況については、申請した業所官省庁にお問い合わせください。各省庁申請窓口一覧はこちら
海外の入国者との間で、誓約書や審査済証の写し等を送付する際には、PDFなどの電子媒体でも構いませんか?
電子媒体の送付で構いません。ただし、入国者は査証(ビザ)の申請、日本に入国する際の検疫には、必ず紙媒体の審査済証の写しを持参してください。
業所官省庁の審査にはどの程度の時間がかかるのでしょうか?
案件によって異なります。必要書類に不備がなければより早く審査済証を発行することが可能です。目安として3週間程度の余裕をもって申請してください。なお、外国人が新規に入国する場合、審査済証、査証発給までに約2週間が必要となる場合があります。
受入責任者
受入責任者とは何ですか?
入国者を雇用する、招聘する企業・団体を指します。今回の場合、各業所官長への申請主体であり、入国者の待機期間中に健康管理や行動管理の責任を負うことになります。
受入責任者がいないと、今回の「新たな措置」を申請することはできませんか?
申請できません。
業所官省庁
申請内容が複数の業種に関係する場合は、どの業所官省庁に申請すれば良いですか?
申請内容が複数の業種に関係する場合、関係する業所官省庁で協議され、代表となる業所官省庁で審査を行います。まず申請内容が最も関係すると思われる業所官省庁に相談してください。
自社がどの業種に該当するか分からない場合、どこに問い合わせをすれば良いですか?
もっとも関係が深いと思われる省庁に相談してください。
「行動制限の緩和措置」の要件
「行動制限の緩和措置」は、日本人も外国人も認められますか?
認められます。国籍は関係ありません。
「行動制限の緩和措置」を適用する場合、入国目的(在留資格)による制限はありますか?
①日本の帰国者
②在留資格を有する再入国者
③商用・就労目的の3か月以下の短期滞在の新規入国者
④一部の長期間の滞在の新規入国者
となります。
「行動制限の緩和措置」では、入国前の滞在国・地域に制限はありますか?
制限があります。「3日待機指定国」または「非指定国」からの入国である必要があります。
「行動制限の緩和措置」は、入国者は新型コロナワクチンを接種していないと認められませんか?
認められません。
明日は引き続き、水際対策強化に係る新たな措置のQ&Aをピックアップしていきたいと思います。
本日も最後まで読んでいただき、
ありがとうございます。
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