「特定技能」「技能実習」の失業保険

技能実習制度, 特定技能制度, 社会保険

新型コロナウィルス感染の影響で、実習していた企業で働く事が出来なくなった、事業を縮小し仕事が少なくなったなど、影響を受けている外国人は多くいると思います。

2020年5月末、アパレル大手のレナウンが経営破綻し、民事再生の手続きの開始決定を受けたというニュースが国内を駆け巡りました。
その後、レナウンの子会社のダーバン宮崎ソーイング(宮崎県日南市) が民事再生の手続きに入ったことを発表し、その後レナウンの子会社から縫製の下請けをしていた鹿児島ファミリーソーイング(鹿児島県霧島市)が経営破綻しました。

そこでは、多くの日本人従業員と同様、多くの技能実習生が働いていました。鹿児島ファミリーソーイングでは解雇された77人には、中国人とベトナム人の技能実習生18人が含まれていました。

5月28日には、霧島市の公民館に元従業員を対象に雇用保険受給の手続きや再就職先の相談が行われました。
そこには技能実習生も集まり説明を受けました。

今回のようなことが起こった場合、受入れ先の企業は技能実習生に対し、再就職先の相談や、新たな受入れ先を探す必要があります。
その間、技能実習生は“失業保険”を受給する事ができます。
外国人技能実習機構は今回の新型コロナウィルス感染をうけてこのような案内をしています。

失業保険を受給できれば、技能実習生も安心できますが、一番の安心は新たな受入れ先が見つかり、技能実習が継続できることでしょう。
技能実習生は実習先が見つからなければ、帰国することになります。このようなことがないように、実習実施者、監理団体と協力し技能実習が継続できるよう努力する必要がありますね。

本日も最後まで読んでいただき、
ありがとうございます。

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