「特定技能」コンビニ追加を提言
新しい在留資格「特定技能」が施行し早1年が過ぎました。人手不足対応という、日本に必要な新しい在留資格です。
現在、介護や外食など14業種で働く事が出来ます。
この度、自民党の外国人労働者等特別委員会はコンビニエンスストアを「特定技能」の対象業種に追加するように求める提言をしました。
少し前のニュースで、コンビニとフランチャイズ契約をした店主が“24時間営業”を巡る問題で、加盟店契約を解除されるといったニュースがありました。
これは、コンビニでは当たり前の “24時間営業” “深夜営業” などが問題になりました。コンビニオーナーは人手不足を理由に、独断で時間短縮営業をし、加盟店契約を解除されました。
近年、コンビニでは日本語を勉強中の多くの留学生がアルバイトをしています。
セブンイレブン・ジャパンが全国のFCオーナーに実施したアンケートでは。6割が人手不足と回答しています。
セブンイレブンではスタッフ全体の9%にあたる約3万6000人が外国人です。(日刊工業新聞2019年10月9日)
コンビニで働く業務が単純作業という訳ではありません。お客様への接客、レジ業務、商品の品出し・陳列、商品の発注、簡単な調理、機械(コピー機・ATM・チケット販売機)の管理、チケットの発券や年賀状印刷などの代行サービスの受付などがあります。
以前、知り合いの日本語学校の先生に伺った話では、コンビニでアルバイトしている留学生はほんの一部だそうです。日本に留学したばかりの外国人、あまり日本語が話せない留学生などは、携帯電話や電子機械の組立て工場でアルバイトをしているそうです。
なぜかというと、日本語を理解できなくてもアルバイトが出来るからです。その反対に、コンビニでアルバイトをする場合、メインの業務はお客様への接客です。ある程度の日本語を理解できなければ仕事になりません。
「特定技能」は、特定技能評価試験の合格と、日本語検定N4程度の合格です。先日のブログでトラックドライバーも特定技能に追加する事を求めているとお伝えしました。どちらともに求められる事は、高い日本語能力です。様々な対応を求められるコンビニ、運転しながら表示板を理解するトラックドライバー。
何でもかんでもではありませんが、“人手不足” という理由で「特定技能」に追加することは問題だと思います。もっと慎重に検討していただきたいと思います。
本日も最後まで読んでいただき、
ありがとうございました。
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