「特定技能」スリランカのフローチャートを発表
日本とスリランカは「特定技能」に関する二国間の協力覚書はすでに2019年6月19日に締結していますが、スリランカ人を特定技能外国人として雇用する場合の、日本側、スリランカ側でのフローが発表されていませんでした。
この度ようやく発表されました。
◆スリランカから新たに受け入れる場合
①雇用契約の締結
特定技能外国人(予定)と受入れ企業の双方で雇用契約を締結します。スリランカは、特に送り出し機関を通さないといけないという厳格なルールはありません。よって、特定技能外国人(予定)と受入れ企業が直接、締結し手続きを進めることも可能です。
②在留資格認定証明書の交付申請【日本側の手続き】
受入れ企業又は、登録支援機関は地方出入国在留管理局へ、特定技能に係る在留資格認定証明書の交付申請を行います。〔在留資格認定証明書〕が交付された後、この証明書(原本)をスリランカへ郵送します。
③査証発給申請【日本側の手続き】
〔在留資格認定証明書〕が到着次第、在スリランカ日本国大使館に提示し、特定技能に係る査証発給申請を行います。
④海外労働登録【スリランカ側の手続き】※必須
特定技能外国人として日本への入国を希望するスリランカ人は、〈スリランカ海外雇用促進・市場多様化担当国務省海外雇用局(SLBFE)〉に対し、オンラインで海外労働登録を行います。
⑤出国前のオリエンテーションの受講【スリランカ側の手続き】※必須
特定技能外国人として日本への入国を希望するスリランカ人は、出国前オリエンテーション(2日間程度)の受講を求められます。
⑥特定技能外国人として入国・在留【日本側の手続き】
日本での上陸審査の結果が認められれば上陸が許可され、「特定技能」として就労が開始します。
◆日本に在留するスリランカ人を受入れる場合
①雇用契約の締結
特定技能外国人(予定)と受入れ企業の双方で雇用契約を締結します。
②在留資格変更許可申請【日本側の手続き】
受入れ企業又は、登録支援機関は地方出入国在留管理局へ、特定技能に係る在留資格変更許可申請を行います。
③海外労働登録【スリランカ側の手続き】※必須
特定技能外国人として就労を希望するスリランカ人は、〈スリランカ海外雇用促進・市場多様化担当国務省海外雇用局(SLBFE)〉に対し、オンラインで海外労働登録を行います。
~スリランカ国籍の方々を特定技能外国人として受け入れるまでの手続きの流れ~(法務省のホームページより)
【スリランカ側の手続きについての問い合わせ先】
駐日スリランカ民主社会主義共和国大使館
〔所在地〕東京都港区高輪2-1-54
〔電話番号〕03-3440-6911、03-3440-6912
ベトナムのように、必ず送り出し機関を通す必要がないため、特定技能で就労を希望するスリランカ人にとっては、受入れを希望する企業さえ見つかれば、直接手続きを行うことが出来ますので、必要最小限の費用で日本へ入国することが可能ですね。一番の送り出し国でもあるベトナムでも、このように制度がシンプルになるとなお、就労を希望するベトナム人も増えると思います。
本日も最後まで読んでいただき、
ありがとうございました。
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