「特定技能」全国初 中国人男性が特定技能2号を取得
2019年に施行された在留資格「特定技能」ですが、2022年4月現在で“特定技能2号”へ移行できる職種は「建設分野」「造船・舶用工業分野」のみです。
◆特定技能2号へ移行できる条件
・特定技能1号を取得する
・技能試験を受け合格する
◆特定技能2号のポイント
・在留期間:3年(1年、6ヶ月の更新)
・家族帯同が可能(配偶者・子)
日本政府は2019年に施行された後、3年後の2022年に制度自体を見直すと言われています。見直し前ですが、岐阜県内の建設会社で働く中国人の男性が施行後初、特定技能2号を取得しました。
「特定技能1号」は、
特定産業分野に属する相当程度の知識又は経験を必要とする技能を要する業務に従事する外国人向けの在留資格
「特定技能2号」は、
特定産業分野に属する熟練した技能を要する業務に従事する外国人向けの在留資格
この中国人の男性は約10年前に日本へ入国し、「特定技能1号」を取得し働いていました。コンクリートを方に均一に流し込んで基礎を強化する熟練した技術を持っていたため「特定技能2号」へ移行しました。
現在は特定技能制度の見直しを行っているようです。特定技能2号へ移行できる職種の追加を検討しています。特定技能2号へ移行できれば家族の帯同が可能となります。技能実習生から特定技能へ移行し働いた外国人の多くは、母国に家族を残し日本で働いていますので、家族を帯同し一緒に暮らせるとなると、生活も安定し今後も日本で仕事し生活したいと考えてくれるかもしれません。そんな素晴らしい制度になるように見直ししていただきたいと思います。
本日も最後まで読んでいただき、
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