「特定技能」定期面談の実施は対面で!

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新型コロナウィルスの対応策として、3ヶ月に一度、必ず実施しなければならい定期面談が、これまでテレビ電話や電話で対応が可能でしたが、2024年1月1日以降は必ず対面で実施することになります。特定技能1号外国人、監督する立場の担当者、登録支援機関担当者(登録支援機関に委託している場合)、所属機関担当者と共に、特定技能外国人の仕事や生活などで困ったことないかなど聞き取りを行う必要があります。

その結果を

を作成し四半期に一度の定期報告時に提出しなければなりません。登録支援機関や受け入れ企業の担当者の方は十分に注意し定期面談を実施するようにしてください。

本日も最後まで読んでいただき、
ありがとうございます。

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