「特定技能」建設分野 2020年技能試験を実施検討
国土交通省と建設技能人材機構(JAC)は、2020年度から「特定技能」評価試験の受験資格が緩和されることをうけ、国内試験の実施をすすめています。
建設分野では、初年度40,000人の受入を見込んでいましたが、申請の複雑さや、最大の送り出し国であるベトナムでの、送出し費用などが決定していないために思うように特定技能への移行が進んでいません。
建設分野では「技能実習」からの移行が多いと思いますが、技能実習で習得した技術を〔内装仕上げ〕としましょう。技能実習の〔内装仕上げ〕修了し、「特定技能」の〔型枠施工〕で働く場合、〔型枠施工〕の特定技能試験を受験し、合格する必要があります。
そうなると、技能実習生が特定技能へ移行したい場合、技能実習と同じ職種でしか働くことができません。
同じ職種以外の場合、新たに特定技能評価試験を受験する必要があります。今回の受験資格の緩和では、技能実習生も受験することができます。仮に技能評価試験に合格し、技能実習を途中で辞め、他の職種又は、他の分野に移行できるかというと、申請してみなければ分からないと思います。
<令和2年4月1日以降の国内試験の受験資格>
在留資格を有している方であれば受験することができます。
在留資格「短期滞在」をもって日本に在留する方でも受験が可能(中長期在留歴がなくても受験可能)です。
在留資格を有していない方(不法残留者等)については,引き続き受験は認められません。
※ただし,試験に合格することができたとしても,そのことをもって「特定技能」の在留資格が付与されることを保証したものではなく, 試験合格者に係る在留資格認定証明書交付申請又は在留資格変更許可申請がなされたとしても,必ずしも在留資格認定証明書の交付や在留資格変更の許可を受けられるものではないことにご留意願います。
と法務省もコメントしています。
私が住む近くで建設中の、マンションやコンベンションセンターの工事でも、多くの外国人を見かけます。たぶん技能実習生だと思います。
日本人の同僚と話ながら歩いています。日本の建設業界は深刻な人手不足といいます。しかし、特定技能に移行できる職種は限られています。
技能実習からの移行を期待しているのであれば、建設分野すべての職種を特定技能へ行こうさせるべきだと思いました。技能実習の3年で習得した技術は特定技能では即戦力になると思います。
早急な試験実施を期待したいと思います。
本日も最後まで読んでいただき、
ありがとうございました。
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