「特定技能」申請書類の簡素化
出入国在留管理庁は、「特定技能」外国人を受け入れる企業の中から、【一定の事業規模があり、適正な受入れを行うことが見込まれる機関】へ所属機関が準備する必要書類の提出を大幅に省略することとしました。
一定の事業規模があり適正な受入れを行うことが見込まれる機関
【一定の事業規模】とは ※以下のいずれかに該当する機関
1⃣日本の証券取引所に上場している企業
2⃣保険業を営む相互会社
3⃣高度専門職省令第1条第1項各豪の表の特別加算の項の中蘭イ又はロの対象企業(イノベーション創出企業)
4⃣一定の条件を満たす企業〔PDF〕
5⃣前年分の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表中、給与所得の源泉徴収票合計表の源泉徴収税額が1,000万円以上ある団体・個人
【適正な受入れ】とは
過去3年間に指導勧告書の交付を受けていない機関
◆省略を認める書類
(1)特定技能所属機関概要書(参考様式第1-11号)
(2)登記事項証明書
(3)業務執行に関与する役員の住民票又は特定技能所属機関の役員に関する誓約書(参考様式第1-23号)
(4)労働保険料の納付に係る資料
(5)社会保険料の納付に係る資料
(6)国税の納付に係る資料
(7)法人住民税の納付に係る資料
(8)特定技能外国人の報酬に関する説明書(参考様式第1-4号)
(9)徴収費用の説明書(参考様式第1-9号)
(10)雇用の経緯に係る説明書(参考様式第1-16号)
同一の受入機関で雇用される複数の方が同時に申請をする場合
同じ受入れ企業で雇用される複数の方を同時に申請する場合、対象となる以下の書類について、「立証資料の対象となる申請人の名簿(参考様式・補助用紙)」に、申請する外国人全員の情報をまとめて記載することで、申請する人数に関係なく、書類は一通のみの提出が可能となります。
◆対象となる書類
(1)特定技能外国人の報酬に関する説明書(参考様式第1-4号)(記載例)
(2)徴収費用の説明書(参考様式第1-9号)(記載例)
(3)雇用の経緯に係る説明書(参考様式第1-16号)(記載例)
(4)1号特定技能外国人支援計画書(参考様式第1-17号)(記載例)
(5)登録支援機関との支援支援委託契約に関する説明書(参考様式第1-25号)(記載例)
(6)各特定産業分野における特定技能外国人の受入れに関する誓約書(記載例)
◆対象となる書類に添付する補助用紙
〇立証資料の対象となる申請人の名簿(参考様式・補助用紙)
〇立証資料の対象となる申請人の名簿(参考様式・補助用紙)(記載例)
これから申請を行う皆さんは、書類が省略できれば書類の作成も楽になりますので、申請時には気を付けるようにしてください。
本日も最後まで読んでいただき、
ありがとうございます。
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