「特定技能」2019年度 外食業・飲食料品製造業 国外試験実施状況

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2020年3月10日 一般社団法人外国人食品産業技能評価機構は、「特定技能」外食業・飲食料品製造業の国外試験の実施状況を発表しました。

フィリピン・カンボジア・ミャンマー・インドネシアの4カ国で実施されています。外食業と飲食料品製造業はと特定技能では、他の分野に比べて比較的、人数が伸びています。

【2019年12月末までの受け入れ人数】
●介護分野 19人
●ビルクリーニング分野 13人
●素形材産業分野 193人
●産業機械製造業分野 198人
●電気・電子情報関連産業分野 38人
●建設分野 107人
●造船・舶用工業分野 58人
●自動車整備分野 10人
●航空分野 -
●宿泊分野 15人
●棒業分野 292人
●漁業分野 21人
●外食業 100人
●飲食料品製造業 557人


私の意見ですが、せっかく4カ国で試験が実施されているのに、特定技能としての申請に必要な書類が複雑な国ばかりで実施されています。

◆カンボジア 
〔カンボジア労働職業訓練省(MoLVT)〕の許可を受けた送出しを通じて、証明書の発行を含む送出しに関する手続きを行う必要があります。

◆インドネシア
日本の特定技能所属機関(受け入れ企業)は、インドネシア政府が管理する、〔労働市場情報システム(IPKOL)〕へ求人登録(英語とインドネシア語で入力)し、インドネシア人の求職者は、インドネシア政府の海外労働者管理サービスシステム〔SISKOTKLN)へ登録し、[移住労働者証(EIKTKLN)]を発行を受ける必要があります。

◆フィリピン
日本の特定技能所属機関(受け入れ企業)は、フィリピン海外雇用庁(POEA)へ、特定技能所属機関としての登録申請が必要です。その後、海外雇用許可証(OEC)の申請を行い、海外外雇用許可証(OEC)の発行を受ける必要があります。

このように、ただ在留資格認定証明申請を行うだけではなく、受け入れたい外国人の母国での申請も必要になります。海外での申請ですので時間と手間隙が多くかかります。

「特定技能」=「人手不足対応」とシンプルですが、申請だけは本当に複雑です。特定技能外国人の人数が伸び悩むのも必然ですね。
制度をもっとシンプルにしていただきたいと、本当に願います。

本日も最後まで読んでいただき、
ありがとうございました。

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