〔在留資格認定証明書交付申請〕入国前結核スクリーニングを導入

厚生労働省, 技能実習制度, 法務省, 特定技能制度, 留学生

2020年3月26日に発表されていたみたいです。
近年外国から入国する外国人に結核患者が増加している傾向にあり、2019年(平成30年)の外国生まれの新規登録結核患者数は1,667人(前年比137人増)となっていることから、 出入国在留管理庁、外務省、厚生労働省は、 日本に〔中長期間在留〕しようとする外国人に対して、入国前に結核にかかっていないことを確認する、〔入国前結核スクリーニング〕を導入することにしました。

2018年外国生まれの結核患者の出生国

開始時期は2020年7月1日以降に準備の調った対象国から中長期在留予定の対象者について、その在留資格認定証明書交付申請、又は在留資格認定証明書を必要としていない場合は、在外公館で審査を行う査証申請から順次実施することにしています。

【結核スクリーニング対象国】
・フィリピン
・ベトナム
・中国
・インドネシア
・ネパール
・ミャンマー
上記の国籍を有し、〔中長期在留者〕(再入国許可を有する者を除く)として日本に入国・在留しようとする外国人が対象です。

2020年7月1日以降に調整の調った対象国から、対象国内に所在する日本の政府が指定する医療機関(「指定検診医療機関)」で検診する必要があります。
検診後、申請人が結核を発病していないことを確認した「結核非発病証明書」が発行されます。

スクリーニングの流れ

日本の政府が指定する医療機関はまだ公表されていません。
確認はこちら

「入国前結核スクリーニングの実施に関するガイドライン【PDF】」(日本語)
「入国前結核スクリーニングの実施に関するガイドライン【PDF】」(英語)

「入国前結核検診の手引き(第1版)」(日本語)
「入国前結核検診の手引き(第1版)」(英語)

結核スクリーニングに関するQ&A

本日も最後まで読んでいただき、
ありがとうございました。

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