技能実習及び特定技能をめぐる入国制限措置・検疫措置などの現状と展望

ワクチン接種証明書, 国際研修協力機構(JITCO), 技能実習制度, 新型コロナウィルス, 最新情報, 特定技能制度

技能実習や特定技能などの日本入国に向けての現状と今後について、各関係省庁が公開している情報を基にJITCO(国際人材協力機構)がまとめたものを掲載しています。簡単にご案内したいと思います。
多くの人が技能実習生や特定技能外国人の入国を心待ちにしていると思います。

しかし、各省庁から発表される内容は情報が複雑で、現状が分かりにくいと思います。それを簡単に現状を説明しています。(1)入国制限 (2)検疫対策 (3)ワクチン証明書の3つに分けて説明していきます。

(1)入国制限
日本に上陸申請する前14日以内に、【合計160か国・地域】に滞在歴のある外国人は上陸拒否の対象です。技能実習や特定技能の送出し(18か国)の中で、上陸拒否の対象にならない国は、中国・ベトナム・ラオスの3か国です。しかしこの3か国も過去に発給されたレジデンストラックやビジネストラックの査証(ビザ)の効力が停止されており、また新規のビジネス関係査証(ビザ)が原則発給されていない状態です。
入国の例外として「特段の事情がある場合」の入国が認められていますが、技能実習生や特定技能外国人が「特段の事情」が認められた事例はほとんどありません。
現在、日本に入国できているのはEPA介護などの、政府主導のものが一部再開の動きが始まっている程度です。

(2)検疫対策(強化措置)
仮に入国が認められても、次の段階の検疫措置が複雑です。ほぼ毎月、早いときには2週間で変化します。入国後PCR検査の陰性が確認されたのち、日本政府が指定する施設で強制的に隔離されます。〔10日間コース〕〔6日間コース〕〔3日間コース〕の3パターンがあります。特に水際対策の厳しいものとして〔変異株〕です。対象は〈ミュー株〉〈ラムダ株〉〈ガンマ株〉〈ベータ株〉となります。日本政府はこれらの変異株とデルタ株の日本への侵入に神経質になっています。これらの感染侵入が懸念される国については、一律3日間の強制隔離措置となっています。
今後の入国再開の時期ですが近々、方向性が示されるようです。現在、1日あたりの入国者総数は、入国する日本人と外国人の合計で3500人を超えないように規制されています。そして日本政府は航空会社に対して便あたりの搭乗者数を規制しています。今後の制限緩和については、この制限されている総数が拡大していくのでしょう。そして入国できる「特段の事情がある場合」という表現ではなく、「ビジネス関係者など」短期商用、技能実習、特定技能などが入国を認められていくと思われます。

(3)ワクチン証明書
ワクチン証明書の取り扱いは日本国内だけでなく、諸外国に対しても難しい問題です。日本が認可しているワクチンは3種類(ファイザー製、モデルナ製、英アストラゼネカ製)で、ワクチン証明書もインド製アストラゼネカ(媚シールド)が加わり4種類のみです。それ以外のワクチンを接種した方の入国は難しいです。しかし入国を拒否されることはありません。外国人の長期滞在を念頭に置き、同じワクチンを滞在中に追加接種できないことは、入国の制約要因になると思います。

このように、技能実習生や特定技能外国人、留学生など様々な在留資格を有する外国人が日本に入国できるのは、上記のような問題が解決しなければ難しいと思います。根拠はありませんが「11月中に入国できる」といった噂があるようですが、ワクチン接種証明書や陰性証明など正規の証明書が発行できれば良いですが、偽造された証明書もあるようですので、まだまだ難しいと思います。

ようやく日本でも一日の感染者が大幅に減ってきましたので、ここで諸外国から入国を急ぐのでなく、じっくり問題を検討解決し入国を再開していただきたいと思います。

本日も最後まで読んでいただき、
ありがとうございます。

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