第1回 飲食料品製造業技能測定試験の実施

技能評価試験

2019年10月16日~10月18日に、第1回 飲食料品製造業技能測定試験が全国8箇所で実施されました。

2019年10月16日(水)
石川県(金沢)、香川県(高松)、宮城県(仙台)
2019年10月17日(木)
東京都(東京)、静岡県(浜松)、東京都(有明)
2019年10月18日(金)
大阪府(南船場)、鹿児島県(鹿児島)、北海道(札幌)
定員はあわせて1,490名です。

その中で、大阪府の会場に行きました。
午前と午後の2回実施され、各110名の定員となっていましたが、見た感想でいうと、午前が90名程度、午後が60名程度ぐらいでしょうか。
やはり外食の試験とは違い、人数が少ないように感じました。

毎回、どこかの試験会場に伺うのですが、必ず毎回、『技能実習生』が試験を受けにきています。
技能実習生は受験資格がありません。しかし、ここが不思議なんですが、技能実習生に受験資格がないにも拘らず、受験できるんです。
なぜかと言うと、受験の受付する際、通常、在留カードで確認するはずなんですが、なぜか、『在留カード』と『パスポート』のどちらかで確認するそうです。

今回お会いした技能実習生は、日本人の知人に、「特定技能評価試験」が実施されることだけ聞き、受験を申し込み受験したそうです。
技能実習生の場合、受験し合格しても、「特定技能」に移行することはできません。

これは、どの分野でも登録支援機関や、外国人を支援する方には周知されていても、特定技能で働きたいと考える外国人には周知されていないと言う事です。

ここで、もう一度、「特定技能評価試験」の受験資格を確認しておきましょう。

《受験資格があるもの》
①試験日において、満17歳以上であること 
 ※①の項目は各分野により若干相違します
②外国政府又は地域の権限のある機構の発行したパスポートを持っていること
③「3ヵ月以下」の在留資格が決定されたもの、「短期滞在」「外交」「公用」のいずれかでの在留資格が決定された者(特別永住者及び在留資格を有しない者を除く)又は、過去に日本に中期滞在者として在留した経験を有するもの

《受験資格がないもの》
①退学・除籍処分となった留学生(自主退学を含む)
②失踪した技能実習生
③在留資格「特定活動(難民申請)」により在留する者
④技能実習生を含め、その活動を実施するに当たっての計画(以下「活動計画」という)の作成が求められる在留資格で現在、活動中の者
擬態的に、以下の在留資格に関る活動計画に基づき活動中の者
・技能実習
・研修
・特定活動(日本料理海外普及人材育成事業)
・特定活動(特定伝統料理海外普及事業)
・特定活動(製造業海外従業員受入促進事業)
・特定活動(インターンシップ)
・特定活動(外国人企業活動促進事業)
・特定技能(外国人創業人材受入促進事業)

どうか、特定技能として働きたい外国人には、正しい情報を伝えるようにしてください。

本日も最後まで読んでいただき、
ありがとうございました。

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