前回お話した、
【特定技能1号】 【特定技能2号】とは
どういった在留資格なのかご説明します。

今回、【改正入管法】の施行により、
より多くの外国人が働くことができます。

あれ?これまでも働くことが出来たよね?
と思われますよね。

そうです。これまでも外国人が日本で
働くことはできました。
しかし、これまでは
【技術・人文知識・国際業務】や【技能】
といった、専門的技術的な知識や実務経験
などを持っている外国人だけを専門的な
職業で受け入れています。

簡単にいうと、
「肉体労働や単純作業の職種は受入できない」
ということです。

では、今回の【特定技能】をご理解いただく
前に、【技能実習】
という、重要なキーワードがあります。

【特定技能】 【技能実習】
いずれも、外国人が日本で働くことができる
「在留資格」です。

しかし、2つの在留資格には大きな違いが
あります。
それは、何だと思いますか?

在留資格を創設する目的 です。

では、それぞれの目的を見ていきましょう。

【特定技能1号】【特定技能2号】
(目的)
日本の産業界における深刻な
 人手不足の解消

【技能実習】
(目的)
日本で開発された技能や技術や知識を、
途上国の人に伝え、その国の経済発展に
協力すること
 国際貢献

まったく違う目的なのはお分かりいただけ
ましたか?
目的が違うということは、日本で働きたいと
思う外国人の経験や職歴も変わってきます。
次回より細かく説明していきたいと思います。

最後まで読んでいただき、
ありがとうございました。









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