日本に入国後の 「行動制限の緩和措置」 「待機期間の短縮」

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今回の入国制限の緩和により日本に入国後、本来なら【入国後14日間の自宅等待機】を余儀なくされますが、下記の①~③の全てを満たす場合、「行動制限の緩和措置」と「待機期間の短縮」が認められます。
まず①~②の条件を見ていきましょう。

行動制限の緩和措置・待機期間の短縮を認める条件

①・日本人の帰国者
 ・在留資格を持つ再入国者
 ・商用、就労目的の3か月以下の短期滞在の新規入国者
 ・業所官省庁が認めた長期滞在の新規入国者
②日本に入国する前14日以内に【10・6日の宿泊施設待機の対象の指定国・地域】での滞在歴がない者
③日本政府が認める「ワクチン接種証明書」を持っている者

上記の条件を満たす者は、【入国後14日間の自宅等待機】から【入国後3日間の自宅等待機】を行ったのち、4日目以降の残りの待機期間を、事前に業所官省庁に申請した際に提出した「【様式3】活動計画書」に従った行動を行うことで、待機期間が短縮されます。

具体的な行動の内容

まず基本的な待機期間については、待機施設等(受入責任者が確保した待機施設または自宅)で待機を行います。その後3日目以降にPCR検査を行い“陰性”を確認できたのち、活動計画書に沿って行動をすることになります。4日目以降の行動については、下記の通り充分に感染等に気を付けながら活動することが求められます。

【公共交通機関での移動】
・できる限り自家用車、社用車または貸し切りの車などを利用して移動すること
・公共交通機関を利用する場合、利用する直前に検査を実施し、陰性であることを確認する。移動中は感染防止対策を徹底し、飲食などは最低限で行うこと(飲食中は会話をしない、飲酒を控える等)
・事前に予約して利用すること
・できる限り短時間で移動できる手段を選択すること
・交通機関を利用した場合、利用したことが確認できるよう、〔車両の座席が記載されているチケット〕〔領収書〕〔レシート〕など利用後30日間は保管すること(業所官省庁や保健所などから提出を求められる場合があるため)

【集会・イベントの参加】
・不特定多数が参加する集会やイベントに参加する必要がある場合、参加する直前に検査を実施し、陰性であることを確認すること
・集会やイベントの参加にあたり、飲食が伴う場合は主催者が定めるルールに従うこと
・控室を利用する場合は、他の参加者と分けること
・集会やイベントで感染者が確認された場合、主催者や保健所の調査に協力すること

【飲食店の利用・会食】
・原則、待機施設等で飲食を行うこと
・不特定多数が参加する飲食店を利用する場合、利用する直前に検査を実施し、陰性であることを確認すること
・飲食店の利用は必要な物だけとし、短時間(2時間以内)で飲酒は必要最低限にすること
・原則、個室を利用し他の人との距離を確保し、会話の際はマスクを着用すること
・日本に住む者と会食をする場合(飲食店以外も含む)は、活動計画書に利用する店の名前や参加人数等を記載し、参加者全員の会食後10日間の健康観察を行うこと。健康観察中に感染者が確認された場合には、参加者に連絡ができるよう参加者名簿を作成しておくこと

【仕事・研修】
・オフィスで仕事をする場合、できる限り個室環境を確保すること。個室が確保が難しい場合は、他の人と一定の距離を確保すること
・他の人と身体的な接触を伴う業務や研修は行わないこと
・対面で会議や面会を行い場合は、距離の確保(人数に対して広めの部屋を利用)、換気などを実施すること

【日常生活必需品の買い出し】
・必要最低限にすること
・利用する店が混雑する時間帯を避け、滞在時間は15分以内にすること

行動制限の緩和措置を行う直前に実施する検査

①PCR検査・抗原定量検査
特定の行動を開始する時間の72時間以内に検体採取を行ったもの
②抗原定性検査(抗原簡易キット)
特定の行動を開始する時間の24時間以内に検体採取を行ったもの
基本的に①の検査を行い、①の検査が困難な場合は②の検査も可とする

◎PCR検査・抗原定量検査の検査結果通知書は、本人の証明書であることが分かるもので、〔検査日〕〔検査結果〕〔検査方法〕〔検査機関〕が記載されていること。
◎抗原定性検査の検査結果通知書は、受験者の〔氏名〕〔陰性であることの旨〕〔使用した検査キット名〕〔検査日〕〔事業所名〕〔検査に立ち会い結果を判読した検査管理者の名〕が記載されていること。

以上の行動を徹底することで、「行動制限の緩和措置」と「待機期間の短縮」を行います。細かい行動制限があり、もし仮に感染した場合、入国後に接触した人や行った行動を報告することになります。技能実習生や特定技能外国人、留学生の入国が再開しましたが、入国するには順番があり、各省庁に申請を行い、仮に入国したとしても行動が制限されます。

受け入れる企業と監理団体が連携し、感染対策を徹底し就労させる義務がでてきます。【特定行動のガイドライン】を把握するようにしてください。

本日も最後まで読んでいただき、
ありがとうございます。

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